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農業所得収支計算の手引き(確定申告・住民税申告関係)
◆申告までの流れ
農業所得の計算は、収支計算方法により申告していただくことになります。
下記の内容を参考にして申告までに準備をしておいてください。
その年の1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から、必要経費を差し引いたものを農業所得として申告します。申告を行うまでのおおまかな流れは次のとおりです。
(1) 1年間の農業の「収入金額」と「必要経費」に関する書類を保管・記録しておきます。
(2) (1)の金額を項目ごとに集計します。
(3) (2)に基づいて「収支内訳書」を作成します。
(4) (3)に基づいて「確定申告書」「住民税申告書」を作成します。
(5) 「確定申告書」「住民税申告書」に「収支内訳書」を添付し、税務署または役場に提出します。
◆年間を通じての準備
1 書類等の保管
次の書類等は、農業所得の計算をする際に必要ですので、必ず保管しておいてください。
【収入金額に関するもの】
(1) 農産物の販売金額の分かるもの
・農協からの米代金精算通知書、預金通帳、領収証(控)など
(2) 農業に関する雑収入金額(補助金や作業受託料など)
・農産物に関する各種施策に基づいて受け取った収入金明細書、振込みのあった預金通帳、領収証(控)など
次のものが収入金額になります
(1)農産物(米・野菜・加工品)の販売代金
・販売金額が収入金額になります。
(2)家で消費した農産物
・消費をした時の生産販売価格で算定した額が収入になります。
(3)事業用として消費した農産物
・消費をした時の生産販売価格で算定した額が収入になります。
(4)その他(農業に関連して生じたすべての収入)
・受託作業料、組合からの分配金や労賃等のすべてが収入になります。
【必要経費に関するもの】
(1) 利子割引料の金額がわかるもの
・償還表など
(2) 租税公課の金額がわかるもの
・役場から送付された固定資産税の土地・家屋課税明細書、自動車税納付書など
(3) 肥料代、農薬代など農業に関する必要経費で支払った金額のわかるもの
・農協からの購買代金請求書、農協からの納品書、請求書、領収証、預金通帳など
※ 主なものを記載しましたが、農業の必要経費として計上した経費の証拠書類は必ず保存しておいてください。
【書類等の保管期間】
書類によって、5年間の保管が必要な書類と7年間の保管が必要な書類とがありますが、混乱を避けるため、全書類とも最大保管期間の7年間は保管しておいてください。
2 取引等の記録
「農業経営記録簿」を利用すると、農業所得を計算する際に便利ですので経営記録簿様式要領により帳簿(市販のノートで可)に記録しておいてください。
●農業所得の必要経費
その年の必要経費は、次の『1必要経費となるもの』 と 『2減価償却費の計算』を合計したものです。
1 必要経費となるもの
農業所得の必要経費は、農業の収入を得るために要した費用のことです。
なお、農業の必要経費の中に、家事上の経費及びこれに関連する経費が混在している場合には、その経費を除外して計算してください。
2 減価償却費の計算
農業用の建物、車両、農機具等の購入費用(10万円以上のもの)については、購入した費用全額を購入した年分の必要経費とすることができないため、資産ごとに定められた耐用年数により数年にわたり必要経費とすることになります。
● 中古資産の耐用年数
中古資産の場合は、使用可能期間を見積もって計算するのが原則ですが、見積もりが困難な場合は次の計算によって耐用年数とすることができます。
(1)耐用年数を全部経過しているもの
・法定耐用年数×20%
(2)耐用年数の一部を経過しているもの
・(法定耐用年数 - 経過年数)+(経過年数 × 20%)
※1年未満の端数は切り捨て、2年に満たない場合は2年とします。
◇ 収支内訳書の作成
「収支内訳書」を作成し、農業所得を算出してください。
また作成した「収支内訳書」は申告書と合わせて提出してください。
◇ 収支内訳書の作成は下記を利用すると便利です。
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区 分 |
収支内訳書作成ソフト |
収支計算準備表 |
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説 明 |
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名 称 |
農業所得収支計算ソフト |
収支計算準備表 (記入用紙) |
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入手方法 |
農業所得収支計算ソフトを |
記入用紙をダウンロード |
◇よくある質問とお問い合わせ
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●農業所得収支内訳書作成ソフト(Excel)について |
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Q |
農業収支作成ソフト(Excel)を立ち上げて各種ボタンを押すと、「マクロが無効に設定されています。」と表示されます。どうすればいいですか? |
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A |
農業収支作成ソフト(Excel)の画面上のツール→マクロ→セキュリティーをクリックしてセキュリティーレベルを中にしてください。設定変更後は必ず一度このソフトを終了して再度立ち上げてください。 |
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Q |
償却資産の入力についての注意点は? |
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A1 |
事業割合等の入力必要事項が完全に入力されていないと自動計算されません。入力必要事項が完全に入力されているかどうかを確認してください。 |
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A2 |
償却資産を入力する場合は、必ず収支内訳書の裏面中段の償却資産の計算欄から記入してください。 |
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●農業所得収支内訳書作成ソフト(Excel)について |
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Q |
収支内訳書の記入で注意する点は? |
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A1 |
土地改良費として認められる経費は、申告対象面積に対して10アール当たり1万円が上限です。 |
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A2 |
「償却資産」の計算に記入した農機具等は、「農具費」欄には入れないようにしてください。 |
農業所得の申告をされる方は、収支計算ソフトをご活用ください
※収支計算ソフトはPC環境によって対応していない場合があります。ご了承ください。
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