ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 税務課 > 軽自動車税(種別割) 税率について

本文

軽自動車税(種別割) 税率について

記事ID:0000654 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)の税率について下表をご覧ください。

<原動機付自転車・小型特殊自転車・軽二輪等>

車種区分

税率(年税額)

平成27年度まで

平成28年度から

原動機付自転車

排気量50cc以下

1,000円

2,000円

50cc超~90cc以下

1,200円

2,000円

90cc超~125cc以下

1,600円

2,400円

ミニカー

2,500円

3,700円

軽二輪(125cc超~250cc以下)

2,400円

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

4,000円

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

1,600円

2,000円

その他

4,700円

5,900円

<四輪の軽自動車・三輪>

車種区分

税率(年税額)

平成27年3月31日までに新規検査をした車両

(1)平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両

(2)最初の新規検査から13年を経過した車両(重課対象車)

四輪

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

※(2)について、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及び、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに、被けん引車は重課の対象から除きます。

グリーン化特例(軽課)について

三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについてグリーン化特例(軽課)が適用されます。
平成31年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車(新車に限ります。)で、基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。詳しくは関連書類をご覧下さい

区分

平成31年4月1日以降の新車

標準税率

グリーン化特例(軽課)

概ね75%軽減

概ね50%軽減

概ね25%軽減

(1)四輪以上のもの
<自家用>
乗用車
貨物車
<営業用>
乗用車
貨物車

10,800円
5,000円

6,900円
3,800円

2,700円
1,300円

1,800円
1,000円

5,400円
2,500円

3,500円
1,900円

8,100円
3,800円

5,200円
2,900円

(2)三輪のもの

3,900円

1,000円

2,000円

3,000円

関連書類

※ダウンロードします。

グリーン化特例の概要について[PDFファイル/43KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


手続き申請ナビ

見つからないときは

キーワード検索

検索対象

記事ID検索

※記事IDは、各ページ上部に記載されている7桁の番号です。

おすすめページ

移住・定住情報 新型コロナ ワクチン接種 応援クルー 職員採用