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軽自動車税について

記事ID:0000655 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)に対し、その所有者にかかる税金です。

軽自動車税を納める方

 納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方です。

廃車・名義変更の手続きはお早めに

 年度途中(4月2日以降)に廃車や名義変更をされても、その年度の税金は全額納めていただくことになります。(自動車税とは異なり、月割課税制度はありません。)
 なお、年度の途中に取得した場合は、その年度は課税されません。

軽自動車税の減免制度

次のいずれかに該当される場合、期限までに申請をすると軽自動車が減免されます。
​なお、申請は毎年必ずしていただく必要があり、忘れると減免されません。

該当の用件

  • 軽自動車等を所有している社会福祉法人等で、公益のために、直接専用となっているものと認められる場合。
  • 軽自動車等を所有または使用している方が、身体障害者手帳等をお持ちで、一定の要件に該当する場合。(※普通車を含めて一人一台に限る)
  • 軽自動車等を所有している方で、その車両の構造が身体障害者等の利用に供するための専用車両である場合

申請期限

  • 納期限の7日前まで(厳守)

申請場所

  • 美浜町役場 税務課

※その他、詳しい要件や申請方法などについては窓口へお尋ねください。

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