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原子力発電施設等立地地域指定による固定資産の不均一課税

記事ID:0000657 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

 美浜町では平成13年9月17日付で、国から原子力発電施設等立地地域の指定を受けました。
 これに伴い、「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令」による課税の特例が適用され、令和3年3月31日までに取得された固定資産で、以下に記載する該当要件を満たす場合、取得した固定資産の不均一課税を受けることができます。

1 原子力発電施設等立地地域

 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第3条に規定する原子力発電施設等立地地域に指定された美浜町全域が対象となります。

2 対象事業の種類

  1. 製造業
  2. 道路貨物運送業
  3. こん包業
  4. 卸売業

3 要件

  1. 製造業は、事業の用に供する設備を構成する減価償却資産の取得価格の合計額(注1)が2,700万円超のもの
  2. 道路貨物運送業・こん包業・卸売業は、事業の用に供する設備を構成する減価償却資産の取得価格の合計額(注1)が2,700万円を超え、かつ、それぞれの事業の用に供したことによって増加する雇用者(注2)が15人を超えるもの

(注1)事業の用に供する設備を構成する減価償却資産の取得価格の合計額とは、建物及び附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具・器具及び備品の合計額です。
(注2)雇用者には、日々雇用の人は含まれません。

4 不均一課税の対象となる資産

 新設又は増設した次の資産が対象となります。

  1. 家屋
    • 製造業
      工場用建物のうち直接製造の用に供する部分
    • 道路貨物運送業
      車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
    • こん包業及び卸売業
      作業場用又は倉庫用の建物(家屋に附属する設備も含む)
  2. 償却資産
    • 直接製造の用に供する機械及び装置
  3. 土地
    • 取得後1年以内に当該建物の建設に着手した敷地で、直接製造等の用に供する部分

5 不均一課税をする期間

 当該固定資産を新たに課することとなった年度以降3箇年度

6 不均一課税の税率

 初年度 0%
 第2年度 0.35%
 第3年度 0.70%

7 申請について

 不均一課税の適用を受けようとする場合は、毎年1月31日までに申請書を提出する必要があります。
 ※「申請書」の様式は関連書類からダウンロードできます。

関連書類

※ダウンロードします。(関連書類をご覧になるには)

申請書​[PDFファイル/131KB]

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