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原付バイク・二輪車・軽自動車等の各種手続き

記事ID:0000658 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

手続きはお早めに

原付バイク・二輪車・軽自動車等を購入・廃車した場合や、名義変更等をする場合は、お早めに手続きして下さい。
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されます。
賦課期日を過ぎてから廃車や名義変更の手続きをされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。
軽自動車等を廃棄したとき、町外に転出するとき、または、他人に譲るときなどは、すみやかに手続きをして下さい。
また、乗用装置のある農耕作業用自動車や、その他小型特殊自動車は公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)場合でも軽自動車税の課税対象です。該当する車両を取得した場合または、現在未申告の車両を所有している場合には、新規登録の手続きをしてナンバープレートの交付を受けて下さい。

手続き窓口は以下のとおりです。(車種ごとに窓口が異なります。)

車種区分

申告(手続き)場所

原動機付自転車(125CC以下)
小型特殊自動車

美浜町役場税務課(1F)
住所:三方郡美浜町郷市25-25
電話番号:0770-32-6702

軽自動車(三・四輪)

軽自動車検査協会福井事務所
住所:福井市浅水町138-11-3
電話番号:050-3816-1774

二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下)
二輪の小型自動車(250cc超)

中部運輸局福井運輸支局
住所:福井市西谷1丁目1402
電話番号:050-5540-2057

美浜町役場での手続きに必要なもの

申告手続き

申告事例

必要なもの

新規登録

  • 新規で購入したとき
  • ナンバープレートが付いていない車両を登録するとき
  • 他市町村で使用していた車両を美浜町で登録するとき
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 所有者・使用者の印鑑
  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 該当市町村の廃車証明書または
    ナンバープレートと標識交付証明書

名義変更

  • 車両およびナンバープレートはそのままで、所有者を変更するとき
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 新・旧それぞれの所有者の印鑑
  • 譲渡証明書
  • 旧所有者の標識交付証明書

車体変更

  • ナンバープレートおよび所有者はそのままで、車両を変更するとき
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 所有者の印鑑
  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 旧車両の標識交付証明書

廃車

  • 車両を処分したとき
  • 他市町村で車両を使用するとき
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • 所有者・使用者の印鑑
  • 車両が盗難にあったとき
  • 軽自動車税課税保留申立書およびてん末書
  • 盗難届出証明願兼証明書または、警察署が交付する盗難証明書
  • 納税義務者の印鑑
  • ナンバープレートを紛失または廃棄したとき
  • 軽自動車税課税保留申立書およびてん末書
  • 納税義務者の印鑑

関連書類

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