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固定資産税
固定資産税とは、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が納める税金です。毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産を所有している人に課税されます。
- 土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 - 家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 - 償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
課税対象となる固定資産
土地 田、畑、宅地、山林、雑種地など
家屋 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など
償却資産 事業のために用いることができる構築物、機械、車両、器具、備品など
税額の算定方法
- 固定資産を評価し、その価格を決定します。
- 価格を基に課税標準額を算定します。
- 課税標準額に税率(1.5%)を乗算して税額を算定します。
価格の据置措置
土地と家屋については、原則として3年ごとに価格の見直し(評価替え)を行い、1月1日現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、3年間はその価格を据え置きます。令和3年度に評価替えを行い、次回は令和6年度が評価替えの年となります。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産課税台帳を基に作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載)及び家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載)にて確認することができます。
- 閲覧できる方:土地又は家屋の納税者
- 閲覧対象物件:町内のすべての土地又は家屋
- 閲覧期間:4月1日~最初の納期限日
固定資産税課税台帳の閲覧及び記載事項証明
納税義務者本人や借地・借家人が、固定資産課税台帳に記載されている事項について閲覧できます。閲覧は、4月1日から翌年3月31日までの間となっています。
免税点
美浜町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
家屋の減額・減免措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
※関連書類「新築住宅に対する減額措置」をご参照ください。
税務課への届出が必要な場合
- 固定資産の所有者が死亡した時
相続登記をするまでの間、相続人を代表し納税通知書を受領する方を指定するための届出です。(相続登記とは関係ありませんし、その影響はありません。) - 家屋を取り壊したとき
家屋の一部又は全部を取り壊したときは、年内に家屋滅失申立書を提出してください。(取り壊した年度はそのまま課税され、翌年度から課税されません。)
※「家屋滅失申立書」の様式は関連書類からダウンロードできます。
公簿や公図の閲覧、その写しについて
公図等の閲覧ができます。(申請書の提出と手数料が必要です。)
※閲覧の際に必要な「申請書」の様式は関連書類からダウンロードできます。
関連リンク
- 納付方法
- 納入期限一覧表
- 土地及び建物の相続登記について<外部リンク>
関連書類
※ダウンロードします。