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産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

記事ID:0000668 更新日:2024年1月9日更新 印刷ページ表示

産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

  子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を軽減します。

対象となる方

  美浜町の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方が対象です。
  ※軽減の対象となる「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩が対象です。

  ※死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象となります。

軽減の対象となる国民健康保険税

  出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の出産する被保険者の国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額が軽減されます。

  多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間が軽減されます。

  なお、令和6年1月1日から制度開始となるため、令和5年度は令和6年1月以降が対象となります。

  また、軽減後の税額が賦課限度額を超える場合、軽減前と軽減後で税額変更がないことがあります。

届出に必要なもの

 ・産前産後期間に係る保険税軽減届出書

 ・母子健康手帳

 ・届出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード など)

 ・出生証明書など出産日と親子関係の分かる書類(※出産後に届出する場合で被保険者と子が別世帯の場合)

 ・委任状(代理人が届出する場合)

届出方法

  窓口または郵送にて届出を行ってください。

 


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