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町県民税の公的年金からの特別徴収

記事ID:0000695 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

公的年金からの特別徴収制度

対象者

 65歳以上の公的年金等の受給者
 (当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受けている方)

徴収する税額

 公的年金等所得に係る所得割額及び均等割額
 ※給与所得などに係る所得割額は別途徴収されます。

対象となる年金対象者

 老齢基礎年金等

実施期日

 平成21年10月支給分から

特別徴収の対象税額と徴収方法

 【上半期の年金支給月(4月、6月、8月)】
 それぞれ、前年度の下半期の特別徴収税額の3分の1を仮徴収します。

 【下半期の年金支給月(10月、12月、2月)】
 それぞれ、年税額から該当年度の上半期の特別徴収税額を控除した額の
 3分の1を本徴収します。
 ※特別徴収を開始する年度または、新たに対象者となった年度は、
上半期に普通徴収、下半期に特別徴収を実施します。

年金から特別徴収となる税額

特別徴収を開始する年度の徴収方法
普通徴収 特別徴収
納付書払いまたは口座振替 年金から差し引き
6月
(第1期)
8月
(第2期)
10月 12月 2月
年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
翌年度以降の特別徴収の時期と対象税額
特別徴収
年金から差し引き
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度の10月・12月・2月
に徴収した額〈仮徴収〉
(年税額-仮徴収の額)
の3分の1ずつ

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