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町税の滞納対策について

記事ID:0000697 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

 納税は国民の義務であり、この税金により国や町が運営されています。本町においても、土木費(道路や公園などの整備、管理費用等)、民生費(社会福祉施設の運営費や各種手当ての費用等)、教育費(学校教育の費用等)等々も皆さんから納められた町税等によって賄われています。

 そのため、町税の滞納は行政運営に支障を及ぼすことになります。また、国民健康保険税は、国民健康保険会計を運営する財源であるため、国民健康保険税を納めていない人が病院にかかった場合は、その医療費は皆さんから納められた税から支払われるという不公平な状態となり、国民健康保険制度が運営できなくなってしまいます。
 こうしたことから、納税の義務を果たし、住みよい町づくりに協力していただきたいのです。

美浜町の滞納対策方針とその措置

 滞納している方は、以前より文書(督促状や催告状)、電話、臨戸徴収(家に訪問して徴収すること)等を行い徴収率のアップに努めるほか、行政サービスの制限など様々な滞納対策も実施してきました。
 しかし、今後新たな対策が必要だとして、平成16年3月議会において「美浜町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例」(以下、条例という。)が制定され、平成16年8月1日施行されました。
 現在この条例に沿って、滞納者に対し特別措置を実施しています。

滞納措置の実施状況

(1)行政サービス制限の強化

 その世帯に町税等の滞納があれば、美浜町が実施している行政サービスを提供しないというものです。具体的には、「国民健康保険証を交付しない。」「町営住宅への新規入居を制限する。」等で、現在、58項目の行政サービスの制限を実施しています。
 また、入札参加する事業所に対しても、特別徴収の完全履行や事業主等に滞納があった場合は指名競争入札等に参加させない等の行政サービスの制限も実施しています。

(2)福井県地方税滞納整理機構による徴収の実施

 平成22年度から県と17市町が共同して厳正な滞納整理を実施することにより、税の公平性を実現し歳入の確保を図るため、福井県地方税滞納整理機構による徴収を実施しています。

(3)差押え(滞納処分)の実施

 「納税相談に応じない方」や「納税誓約をしたにも関わらずその誓約を守らない方」など適正な納付がない方については、美浜町滞納対策方針及び条例等に従い、給与や財産等の差押え(※滞納処分)を実施しています。
【※滞納処分】
 各税目の納入期限を過ぎた時点で納付されていない税金は滞納となり、督促状や催告状を送付します。
 その後、納入期限内に納められた納税者との公平を保つために滞納処分をすることがあります。
 この滞納処分とは、町税等を滞納している人の意思に関係なく強制的に財産等を差押えの上処分し、完納させる一連の手続きをいいます。

(4)氏名等の公表

 納税に※誠実性を欠く者に対しては、条例に基づいて美浜町町税等滞納審査会が滞納者本人から滞納に至った理由や今後の納付計画について事情聴取を行います。その内容等を踏まえ滞納審査会が氏名等の公表の是非について独自に判断し、その結果、町長に対して「氏名等の公表もやむなし」との答申があった場合、「氏名等の公表」が実施されることになります。
​【※誠実性を欠く者】

  • 電話や文書催告しても応じない者
  • 臨戸訪問しても、納税の誠意を示さない者
  • 納税の約束をしておきながら約束を破る者
  • 行政に対する不満を理由に納税を拒否する者
  • 公職にありながら滞納している者

分納等の相談

 特別な事情があってどうしても納期限内の納付が無理な場合は、分納する方法もありますのでお早めに税務課で納税相談を受けてください。

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