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入湯税

記事ID:0000702 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

 入湯税とは、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課される目的税です。

課税減免

 次の人は、入湯税が免除になります。

  • 年齢12歳未満の人
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
  • 福祉施設の浴場に入湯する人

税率

 入湯税は、入湯客1人1日150円です(1泊宿泊者も150円)。

徴収方法

 入湯税の徴収は、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から徴収していただきます。

納付方法

 特別徴収義務者が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月の15日までに申告し、納めることになっています。

経営申告

 鉱泉浴場を経営しようとする場合は、経営開始の日の前日までに申告していただく必要があります。

帳簿の記載義務等

 特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載していただくことになります。また、帳簿は記載の日から1年間保存してください。

関連書類

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