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農業所得 必要経費一覧表
項目 |
内容 |
参考事項 |
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雇人費 |
常雇、臨時雇人費等の労賃及び賄費 |
家族への支払は必要経費になりません。 |
小作料 |
地主に支払う田畑等の農地の借料 |
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賃借料 |
農業用の土地、建物の賃借料、賃耕料、農機具等の賃借料、農協等の共同施設利用料 |
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減価償却費 |
建物、農機具、車両、搾乳牛等の償却費 |
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利子割引料 |
農業用資金の借入金に係る支払利息や受取手形の割引料など |
元金の返済額は、必要経費になりません。 |
租税公課 |
税込経理方式による消費税及び地方消費税、事業税、農業用資産の固定資産税(土地、建物、償却資産)、不動産取得税、農業用自動車の自動車税(重量税、自動車取得税を含む)、水利費、農協組合費 |
所得税、相続税、住民税、国民健康保険税、国民年金等は必要経費になりません。 |
種苗費 |
種もみ、箱苗、野菜種子等の購入費用 |
自給分については、収穫した時の価額によって記入します。 |
肥料費 |
肥料の購入費用 |
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農具費 |
取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の農具の購入費用 |
左のもの以外の農機具については、減価償却費の対象となります。 |
農薬衛生費 |
農薬の購入費用、無人へり共同防除負担金等 |
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諸材料費 |
ビニール、むしろ、なわ、釘、針金、杭、米袋、草刈機刃等の諸材料の購入費用 |
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修繕費 |
農機具、農業用自動車(車検含む)、農舎及び施設等の修理に要した費用 |
資産の価値を高めたり、耐久性を増すなど資本的支出(減価償却費の対象)となるものは除きます。 |
作業用衣料費 |
作業衣、地下たび、長靴等の購入費用 |
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農業共済掛金 |
水稲、果樹、家畜などに係る共済掛金、農業用自動車損害保険料、農舎等火災保険料等 |
火災保険料等で満期返戻のある保険料は必要経費となりません。掛け捨ての保険料のみ経費となります。また、生命保険料等は除きます。 |
荷造運賃手数料 |
出荷の際の包装費用、運賃や市場等に支払う手数料 |
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土地改良費 |
土地改良の賦課金 |
土地改良した農地10アール当り1万円を限度として必要経費になります。 |
委託費用 |
耕起、田植、稲刈等の農作業を委託した費用 |
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カントリー |
農協のカントリーの利用料 |
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拠出金 |
水田経営所得安定対策等の拠出金 |
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雑費 |
上記以外の費用で、農業に関連して支払った費用(事務消耗品等) |