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法人町民税

記事ID:0000731 更新日:2021年12月21日更新 印刷ページ表示

法人等の町民税は、美浜町内に事務所や事業所などを有する法人や、人格のない社団等に課税される税金です。
資本金や従業員数に応じて課税する「均等割」と法人税額を課税基準として課税する「法人税割」とがあります。

納税義務者と税額

納税義務者

納める税額

均等割

法人税割

美浜町内に事務所・事業所を有する法人

美浜町内に事務所・事業所はないが、寮等(宿泊所、クラブ、保養所等)の施設を有する法人

美浜町内に事務所・事業所、寮等を有する公益法人又は人格のない社団や財団など

収益事業を行わないもの

収益事業を行うもの

税額の算出方法

 法人町民税の税額=均等割額+法人税割額

均等割額

 法人の所得の有無にかかわらず、一定の額が課税されます。

資本金等の金額

町内の従業員数

税額(年額)

50億円を超える

50人を超える

3,600,000円

10億円を超え50億円以下

50人を超える

2,100,000円

10億円を超える

50人以下

492,000円

1億円を超え10億円以下

50人を超える

480,000円

1億円を超え10億円以下

50人以下

192,000円

1千万円を超え1億円以下

50人を超える

180,000円

1千万円を超え1億円以下

50人以下

156,000円

1千万円以下

50人を超える

144,000円

1千万円以下

50人以下

60,000円

上記以外の法人

60,000円

法人税割額

課税標準となる法人税額に法人税割率(※)を乗じた額となります。
 法人税割額=課税標準となる法人税額×税率(※)

法人町民税の税率改正

平成28年度の税制改正により、法人町民税「法人税割」の税率が引下げとなりました。
これに伴い、美浜町における法人町民税「法人税割」の税率が次のとおりとなります。

※法人税割税率(年額)

 

平成26年9月30日までに開始した事業年度

平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

法人税割税率

14.7%

12.1%

8.4%

申告と納税

 法人町民税の申告には大きく分けて「予定申告」と「確定申告」の2種類があります。

予定申告

 その事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告を要し、申告納付額は前事業年度の法人税割額の1/2の額(仮決算した場合は、その算定に基づく額)と均等割額年額の1/2の額との合計額となります。

確定申告

 事業年度終了後2か月以内に申告を要し、申告納付額は確定申告の法人税割額及び均等割額年税額から、すでに予定申告の際に納付した税額を差し引いた金額となります。

設立・異動の届出

設立の届出

 美浜町内において法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、商業・法人登記簿謄本・定款または規約を添付の上、1か月以内に「設立(設置)申告書」を提出してください。

異動の届出

 法人等が事業年度、名称、所在地、代表者、資本等の金額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業などを行った場合は、商業・法人登記簿謄本・定款または規約を添付の上、1か月以内に「異動変更申告書」を提出してください。

※「設立(設置)申告書」「異動変更申告書」は関連書類から様式がダウンロードできます。

関連書類

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