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令和3年度からの町県民税の改正

記事ID:0000737 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

令和3年度個人住民税(町県民税)から適用される主な税制改正についてお知らせします。
「給与所得控除」「公的年金等控除」「基礎控除」の改正

働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人を応援する観点から、特定の収入にのみ適用される「給与所得控除」や「公的年金等控除」の控除額を『一律10万円引き下げ』、どのような所得にでも適用される「基礎控除」の控除額を『10万円引き上げ』ます。
なお、給与所得と年金所得の双方を有する場合は、片方に係る控除のみが減額されます。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

給与等の収入金額

給与所得控除額
≪改正後≫

給与所得控除額
≪改正前≫

1,625,000円まで

550,000

650,000円

1,625,001円~1,800,000円まで

収入金額×40%-100,000円

収入金額×40%

1,800,001円~3,600,000円まで

収入金額×30%+80,000円

収入金額×30%+18万円

3,600,001円~6,600,000円まで

収入金額×20%+440,000円

収入金額×20%+54万円

6,600,001円~8,500,000円まで

収入金額×10%+1,100,000円

収入金額×10%+120万円

8,500,001円~10,000,000円まで

1,950,000

10,000,000円超

2,200,000円

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1・2の見直し後の控除額から引き下げられます。

年齢区分

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額
≪改正後≫

公的年金等控除額
≪改正前≫

65歳未満

1,300,000円未満

600,000

700,000円

1,300,000円以上4,100,000円未満

収入金額×25%+275,000円

収入金額×25%+375,000円

4,100,000円以上7,700,000円未満

収入金額×15%+685,000円

収入金額×15%+785,000円

7,700,000円以上10,000,000円未満

収入金額×5%+1,455,000円

収入金額×5%+1,555,000円

10,000,000円以上

1,955,000

年齢区分

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額

≪改正後≫

公的年金等控除額

≪改正前≫

65歳以上

3,300,000円未満

1,100,000

1,200,000円

3,300,000円以上4,100,000円未満

収入金額×25%+275,000円

収入金額×25%+375,000円

4,100,000円以上7,700,000円未満

収入金額×15%+685,000円

収入金額×15%+785,000円

7,700,000円以上10,000,000円未満

収入金額×5%+1,455,000円

収入金額×5%+1,555,000円

10,000,000円以上

1,955,000

所得金額調整控除の創設

  1. 給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます。
    [控除の要件]
    1. 本人が特別障害者に該当する
    2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
    [控除額](給与収入(上限1,000万円)-850万円)×10%[最高15万円]
  2. 給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます。
    [控除額]給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円[最高10万円]

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。

合計所得金額

基礎控除額
≪改正後≫

基礎控除額
≪改正前≫

24,000,000円以下

430,000

330,000円

(所得制限なし)

24,000,000円超24,500,000円以下

290,000

24,500,000円超25,000,000円以下

150,000

25,000,000円超

適用なし

その他の見直し

基礎控除引き上げに関連し、所得控除等の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられます。

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者・扶養親族の要件

合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除の要件

合計所得金額48万円超133万円以下

合計所得金額38万円超123万円以下

勤労学生控除の要件

合計所得金額75万円以下

合計所得金額65万円以下

障害者等に対する非課税措置の要件

合計所得金額135万円以下

合計所得金額125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は16万8千円)

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は16万8千円)

所得割の非課税限度額の総所得金額等

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は32万円)

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は32万円)

ひとり親に対する非課税措置の創設

子どもの貧困に対応するため、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親が、非課税の対象となります。なお、この非課税措置を受ける場合は、条件に該当する旨を個人住民税の申告書や給与所得者の扶養控除等申告書等に記載し、申告する必要があります。

※「ひとり親」とは、現に婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件すべてに当てはまる人をいいます。

  1. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
  2. 生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が48万円以下の者)がいること
  3. 合計所得金額が500万円以下であること

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