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リフィル処方箋
リフィル処方箋制度
令和4年4月から従来の分割調剤に加え、新たに「リフィル処方箋」という制度が導入されました。
リフィル処方箋とは
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者に対して医師が認めた場合最大3回まで医療機関を受診せずに薬局で繰り返し処方箋を利用できる制度です。(医師の判断で2回までとされる場合があります。)そのため、リフィル処方箋の場合、2回目・3回目の調剤時には医療機関への受診が必要なくなります。
リフィル処方箋と分割調剤の違いについて
例えば、90日分の内服薬を患者に投薬するため、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合、「医師が90日分の処方箋を発行して3回分割指示」する分割調剤に対し、「医師が30日分の処方箋を繰り返し利用できる回数を記載した上で発行」するのがリフィル処方です。
リフィル処方箋の注意点
・投薬量に制限のある医薬品(向精神薬等)や湿布薬など一部の薬は対象外となります。
・継続的な薬学的管理指導を受けるため、基本は同一の薬局で調剤してもらうことが推奨されます。
・リフィル処方箋には、「リフィル可」欄の医師のチェックが入っていなければ利用できません。
・リフィル処方箋の発行には、医師の判断が必要となります。リフィル処方箋を希望される場合は、まずは、かかりつけの医師にご相談ください。
・継続的な薬学的管理指導を受けるため、基本は同一の薬局で調剤してもらうことが推奨されます。
・リフィル処方箋には、「リフィル可」欄の医師のチェックが入っていなければ利用できません。
・リフィル処方箋の発行には、医師の判断が必要となります。リフィル処方箋を希望される場合は、まずは、かかりつけの医師にご相談ください。