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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

記事ID:0012833 更新日:2024年8月16日更新 印刷ページ表示

 マイナンバーカードが健康保険証になります。

 専用のカードリーダーがある医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

 事前にマイナンバーカードの健康保険証利用申し込みが必要です。

 

 ※マイナ保険証の利用申し込みについて

  〇申し込み方法

   ・マイナポータル(カードリーダー機能があるスマートフォンやパソコンが必要)

   ・セブン銀行のATM(現金自動預払機)

   ・美浜町住民環境課窓口

   ・医療機関・薬局の顔認証付きのカードリーダー

  〇申し込みに必要なもの

   ・マイナンバーカード

   ・数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)

 

 ※厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」 

     https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html<外部リンク>

健康保険証の廃止について

 従来の健康保険証は、令和6年12月2日に廃止されます。

 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証が廃止となり、廃止日以降は、保険証の発行ができなくなります。

 ただし、経過措置により、廃止の時点で発行済の保険証は、12月2日以降も有効期限まで使用することができます

 現在、美浜町の国民健康保険の保険証(最長有効期限:令和7年7月31日)をお持ちの方は、保険証が廃止となる12月2日以降も引き続き使用することが可能ですので、有効期限が切れるまでは破棄せずにお持ちください。

 ※お使いの保険証の有効期限について、詳しくは各保険者にお問い合わせください。

健康保険証の廃止後について

 〇マイナ保険証をお持ちでない方について

 12月2日以降、新たに美浜町の国民健康保険に加入される方には加入時に、またお手元の保険証の有効期限を迎える前に、これまでの保険証に代わる「資格確認書」を交付します。

 現行の保険証と同様に、医療機関等を受診する際には「資格確認書」を提示することで、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

〇マイナ保険証をお持ちの方について

 マイナ保険証をご利用ください。

 12月2日以降、新たに美浜町の国民健康保険に加入される方には加入時に、またお手元の保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。

 なお、「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関の受診はできません。受診の際はマイナ保険証が併せて必要です。

 ※マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合等にマイナンバーカードと合わせて提示していただくことで受診することができます。

健康保険に異動があった場合

 就職や扶養認定等により、国民健康保険から他の健康保険に加入する場合や、退職等により健康保険から国民健康保険に加入する場合は、これまでどおり加入や脱退の手続きは必要となります。

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