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戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります!
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるようになります

戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和5年6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。改正法は令和7年5月26日に施行されます。
これにより、氏名の振り仮名が公証され、官民問わずさまざまなサービスにおいて本人確認資料として利用が可能となります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載する予定の振り仮名の通知
本籍地から、住民票に記載されている振り仮名情報等を参考に、戸籍で記載する予定の振り仮名を通知します。通知書が届いたら、記載された通知の内容(氏や名の振り仮名)を必ず確認してください。
特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている場合があります。
■発送時期 令和7年7月(予定)
■対 象 者 美浜町本籍の方(基準日:令和7年5月26日)
※住所が美浜町で、本籍が他市町村の方は、本籍地の市町村から送付されます。
発送時期は本籍地によって異なるため、各市町村のホームページ等をご確認ください。
■発送方法 通知書は圧着ハガキにより戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4人
まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送します。
(2)氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日まで)
■通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が
そのまま戸籍に記載されます。
■通知に記載された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに
必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
(3)市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した氏や名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※一度届け出た振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
振り仮名の届出の方法
●届出をすることができる方
【氏の振り仮名の届】
原則として戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者が除籍されている場合には子)
【名の振り仮名の届】
本人(15 歳未満の方は原則として親権者等の法定代理人)
●届出の方法
〇住所地又は本籍地の市区町村の窓口や郵送
〇マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを利用してオンラインでも可能です。

住民票にフリガナが記載されなくなります
現在、美浜町の住民票には任意のフリガナが記載されています(外国人の方を除く。)が、令和7年5月26日以降は記載されなくなります。振り仮名の届出をすることにより、届け出た氏名の振り仮名が住民票にも記載されますので、あらかじめご了承ください。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
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