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消費生活

記事ID:0000373 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

消費者の保護

あなたを狙う誘いの手口・・・悪質商法

商品を不当な価格で売りつけたりする悪質商法は、さまざまな手口があります。だまされないように、悪質商法の知識を身につけましょう。

キャッチセールス
  • 化粧品、美顔品、絵画など
駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して呼び止め、契約させる商法。
アポイントメントセールス
  • アクセサリー、教養娯楽教材、絵画など
「抽選に当たった」「特別モニターに選ばれた」などと呼び出し、契約させる商法。
デート商法
  • アクセサリー、絵画など
出会い系サイトや間違い電話・メールを送りつけ、デートを装って契約させる商法。
マルチ商法
  • 健康食品、化粧品、浄水器など
販売組織に加入し、購入した商品を知人などに売って、新たに組織に勧誘することによってマージンが入るとうたう商法。
ネズミ講
  • 金銭、有価証券などの配当
金銭配当組織のひとつで、加入者がねずみ算式に増える商法。インターネットやメールを利用して勧誘するケースが増えている。
サイドビジネス商法
  • 健康食品、化粧品、パソコン内職など
「在宅サイドビジネスで収入が得られる」「脱サラできる」などと言って契約させる商法。
資格商法
  • 資格講座、教養娯楽機材など
「受講すれば資格が取れる」などと勧誘して、講座や教材の契約をさせる商法。
点検商法
  • 浄水器、布団、耐震工事など
「無料点検する」と言って家に上がり込み、「布団にダニがいる」「シロアリの被害がある」などと不安をあおり契約させる商法。
SF(催眠)商法
  • 高級布団、電気治療器具、健康食品など
日用品などを無料で配り得した気分にして雰囲気を盛り上げ、最終的には高額な商品を売りつける商法。
ネガティブオプション
  • 本、雑誌、ビデオソフトなど
注文していない商品を一方的に送りつけ、代金引換郵便を悪用して代金を支払わせる商法。
無料商法
  • 電話情報サービス、化粧品など
「無料招待」「無料サービス」「無料体験」などと人を集め、高額な商品を売りつける商法。

悪質商法撃退 心得

  1. 甘い言葉を信用しない!(うまい話はこの世にない)
  2. 突然訪問してきた人を家に上げない!(身なりや態度にまどわされない)
  3. 必要なければキッパリ「NO」と断る!(中途半端な態度は危険)
  4. 脅し、すかしに屈しない!(悪質業者はわざと不安をあおってくるので冷静に対処)
  5. 契約内容は必ず書面で確認する!(業者の説明した内容が記載されているか確認)
  6. インターネット利用は慎重に!(安易に暗証番号などを送信しない)
  7. だまされても泣き寝入りしない!(新たな二次被害を招かないように)
  8. 自分ひとりで悩まず、誰かに相談する!
    「おかしい」と思ったら、家族や福井県消費者生活センター、警察、役場などに相談しましょう

知って得するクーリング・オフ制度

訪問販売などで契約してしまった場合、一定要件のもとであれば、消費者が契約を一方的に解除できる制度です。

クーリング・オフ期間は

訪問販売(アポイントメントセールス・キャッチセールスなど)・・・・・8日間
電話勧誘販売・・・・・8日間
連鎖販売取引(マルチ商法など)・・・・・20日間
特定継続的役務提供(語学教室・家庭教師・学習塾など)・・・・・8日間
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法など)・・・・・20日間
手続きは書面ではがきに書いて簡易書留郵便または内容証明で送付します。(詳しくは、下記にお尋ねください)

クーリング・オフすると

支払ったお金は全額返金されます。
商品は、着払いで返金できます。
こんな場合は、クーリング・オフ出来ません。
3,000円未満の契約で、代金を全額支払ったとき化粧品などの消耗品で一部使ってしまったもの自動車を購入したとき

ご相談窓口

福井県嶺南消費者生活センター

Tel 0770‐52‐7830 Fax 0770‐52‐7831

町役場住民環境課

Tel 32‐6703(直通)


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