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消費生活
消費者の保護
あなたを狙う誘いの手口・・・悪質商法
商品を不当な価格で売りつけたりする悪質商法は、さまざまな手口があります。だまされないように、悪質商法の知識を身につけましょう。
キャッチセールス |
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アポイントメントセールス |
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デート商法 |
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マルチ商法 |
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ネズミ講 |
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サイドビジネス商法 |
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資格商法 |
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点検商法 |
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SF(催眠)商法 |
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ネガティブオプション |
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無料商法 |
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悪質商法撃退 心得
- 甘い言葉を信用しない!(うまい話はこの世にない)
- 突然訪問してきた人を家に上げない!(身なりや態度にまどわされない)
- 必要なければキッパリ「NO」と断る!(中途半端な態度は危険)
- 脅し、すかしに屈しない!(悪質業者はわざと不安をあおってくるので冷静に対処)
- 契約内容は必ず書面で確認する!(業者の説明した内容が記載されているか確認)
- インターネット利用は慎重に!(安易に暗証番号などを送信しない)
- だまされても泣き寝入りしない!(新たな二次被害を招かないように)
- 自分ひとりで悩まず、誰かに相談する!
「おかしい」と思ったら、家族や福井県消費者生活センター、警察、役場などに相談しましょう
知って得するクーリング・オフ制度
訪問販売などで契約してしまった場合、一定要件のもとであれば、消費者が契約を一方的に解除できる制度です。
クーリング・オフ期間は
訪問販売(アポイントメントセールス・キャッチセールスなど)・・・・・8日間
電話勧誘販売・・・・・8日間
連鎖販売取引(マルチ商法など)・・・・・20日間
特定継続的役務提供(語学教室・家庭教師・学習塾など)・・・・・8日間
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法など)・・・・・20日間
手続きは書面ではがきに書いて簡易書留郵便または内容証明で送付します。(詳しくは、下記にお尋ねください)
クーリング・オフすると
支払ったお金は全額返金されます。
商品は、着払いで返金できます。
こんな場合は、クーリング・オフ出来ません。
3,000円未満の契約で、代金を全額支払ったとき化粧品などの消耗品で一部使ってしまったもの自動車を購入したとき
ご相談窓口
福井県嶺南消費者生活センター
Tel 0770‐52‐7830 Fax 0770‐52‐7831
町役場住民環境課
Tel 32‐6703(直通)