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本人通知制度(被害告知型)について
令和3年10月1日より本人通知制度(被害告知型)が導入されました。
本人通知制度(被害告知型)とは
第三者(※)による住民票の写しや戸籍謄本などの不正取得が明らかになった場合に、本人にその旨を通知する制度です。
※第三者とは、その戸籍等に記載されている者等以外で、主に弁護士等、限られた資格者のひとつとして職権で戸籍謄抄本、住民票の写し等を取り寄せることが認められている八士業(弁護士・司法書士・行政書士・弁理士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事弁理士)等の者。
※第三者とは、その戸籍等に記載されている者等以外で、主に弁護士等、限られた資格者のひとつとして職権で戸籍謄抄本、住民票の写し等を取り寄せることが認められている八士業(弁護士・司法書士・行政書士・弁理士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事弁理士)等の者。
制度の目的
戸籍謄本等の不正取得が行われた場合に、本人にその旨を通知することにより、不正取得による本人の権利または利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ります。