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国民年金
国民年金とは
国民年金制度は、わたしたちが老後を迎えたとき、またはけがや病気で障害者になったときなどに、年金の支給によって生活の安定を図ることを目的としています。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類があります。第二の人生を実り豊かなものにするために、また万一の時の備えとしても、国民年金は大切な制度です。
あなたはどの加入者(被保険者)?
第1号被保険者
農業、自営業者、学生などで日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人。→第1号被保険者になったら、住民環境課へ届け出をしてください。
国(日本年金機構)から送付される納付書(または口座振替)により保険料を自分で納めます。
第2号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員などの人。→第2号被保険者になったら勤務先が手続きをします。
厚生年金や共済組合に加入することで国民年金にも自動的に加入していることになるため、個別に保険料を納める必要はありません。
第3号被保険者
会社員・公務員に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。→第3号被保険者になったら配偶者の勤務先へ届け出をしてください。
保険料を納める必要はなく、配偶者が加入している制度が負担します。
こんなときには、必ず住民環境課へ届出をしてください。
こんなとき | 種別 | 必要なもの | |
---|---|---|---|
会社等を退職したとき | 本人 | 2号→1号 | 資格喪失連絡票・離職票等 (退職の証明ができるもの)、年金手帳、印鑑 |
被扶養配偶者 | 3号→1号 | 喪失連絡票等、年金手帳、印鑑 | |
配偶者の扶養をはずれたとき | 3号→1号 | 扶養喪失の証明書、年金手帳、印鑑 | |
会社等に勤めたとき(本人のみ) | 1号→2号 | 職場の健康保険証、年金手帳、印鑑 | |
20歳になったとき (厚生年金・共済組合に加入中の方は不要) |
1号 | 印鑑 | |
外国人の方で、 新しく国民年金に加入するとき |
1号 | 外国人登録証またはパスポート | |
国民年金加入中の方が転入したとき (転居及び転出のときは不要です) |
1号、3号 | 年金手帳、印鑑 | |
日本人の方で、外国から転入したとき | 1号 | 年金手帳、印鑑 |
すでに年金を受けている人も、このようなときは必ず届け出して下さい。
このようなとき | 届出先 |
---|---|
日本年金機構より現況届の通知が送付されてきたとき | 住民環境課 |
年金の振込先を変更するとき | 住民環境課 |
年金証書や支払通知書をなくしたとき | 住民環境課 |
住所、氏名が変わったとき | 住民環境課 |
国民年金給付種類
老齢基礎年金
国民年金の保険料を納めた期間(免除期間含む)が25年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。
障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前の病気やけがで政令で定められた1級・2級の障害の状態になったときに受けることができます。
遺族基礎年金
国民年金の加入者や老齢基礎年金の受給資格がある人が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた子のいる妻、または子に支給されます。
第1号被保険者の独自の年金
付加年金
定額の保険料に上乗せして付加保険料<月額400円>を納めることによって受けられます。
寡婦年金
保険料を納めた期間が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実婚を含む)のあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が年金を受けないままに亡くなり、遺族が遺族基礎年金などを受けられない場合に支給されます。
お問い合わせ
『ねんきんダイヤル』
一般の年金相談は・・・『ねんきんダイヤル』0570-05-1165
(IP電話・PHSからは 03-6700-1165 にお電話ください。)
受付時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分~午後4時
(祝日、12月29日~1月3日はご利用いただけません。)
「ねんきん特別便・定期便」についてのお問合せは・・・
『ねんきん特別便・定期便専用ダイヤル』0570-058-555
(IP電話・PHSからは 03-6700-1144 にお電話ください。)
受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後8時
第2土曜日 午前9時~午後5時
(祝日、12月29日~1月3日はご利用いただけません。)
上記の電話がつながらない場合は・・・敦賀年金事務所 0770-23-9902
受付時間 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時
*いずれも基礎年金番号や生年月日を尋ねられますので、年金手帳などをご用意ください。