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プラスチックごみ削減に向けた取組みを支援します!
海洋プラスチックごみによる環境汚染は地球規模で広がり、世界的な課題となっています。本町にも、毎年大量のプラスチックごみが漂着し、処理に苦慮しています。この課題を解決するためには、陸上から排出されるプラスチックごみの削減が非常に重要となります。
町では使い捨てプラスチック製容器等の使用抑制に取り組む町内事業者に、予算の範囲内で補助金を交付します。この補助金を活用して、地球にやさしい素材でできた容器等に切り替えましょう!
美浜町プラスチック代替製品利用促進事業補助金
町内で飲食物の宅配またはテイクアウト等を行う飲食店等を営む事業者が対象になります。
町内に所在する店舗等を有する中小企業等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者もしくは同条第5項に規定する小規模企業者またはこれらと同等と認められる者をいう。)または個人事業主、社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益法人その他の営利を目的としない団体であって、次に掲げる要件のすべてに該当する者となります。
(1) 本町内で飲食物の宅配またはテイクアウト等を行う飲食店等を営む者であること。
(2) 申請の日の属する年度にこの要綱に定める補助金の交付を受けていないこと。
(3) 町税等を滞納していないこと。
テイクアウト等に使用する使い捨てプラスチック製容器や包装、ストロー、マドラー、スプーン、フォークおよびテーブルナイフをプラスチック以外の素材(木や紙等) やバイオマスプラスチック等環境に配慮した素材でできたまたは配合された製品に切り替えた場合の代替品購入費の一部を補助します。
※補助対象経費の上限は、1つの店舗等で1年間に使用する数量の購入費とします。
※次に掲げる費用は、補助対象経費としません。
(1) 申請書を提出する以前に購入したプラスチック代替製品等の購入費
(2) プラスチック代替製品等の購入に係る消費税及び地方消費税
(3) プラスチック代替製品等の購入に係る送料、振込手数料その他購入に付随する経費
対象経費の2分の1以内(100円未満切り捨て)
上限:1店舗につき20万円 ※要綱改正 R6年4月1日施行
3店舗以上お持ちの事業者は60万円 ※要綱改正 R6年4月1日施行
※申請は1事業者につき年1回までです。
※この補助金を活用してプラスチック代替製品等に切り替えた場合、翌年度以降もこの補助金を活用できます。
令和6年4月1日~令和7年3月31日まで(令和6年度分)
※募集は、予算枠に達ししだい受付終了となります!
補助金の交付を受けた事業者は、協力店ステッカーを店頭に掲示していただきます。
↑協力店ステッカーイメージ
補助金の交付申請時には、次の書類を提出してください。
1. 交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/20KB]
2. 事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/19KB]
3. 収支予算書(様式第3号) [Wordファイル/19KB]
4. 飲食物の宅配またはテイクアウト等を行っていることが分かる資料
5. 現在使用している使い捨てプラスチック製容器等の写真、カタログ等(申請の日の属する年度以前に本補助金を活用し、使い捨てプラスチック製容器等をプラスチック代替製品等に切り替えた場合は除く。)
6. 購入するプラスチック代替製品等の写真、カタログ、見積書等(プラスチック代替製品等の種類及び金額が分かるもの)
7. 町税納付状況確認同意書(様式第4号) [Wordファイル/19KB]
交付決定後に、プラスチック代替製品の種類を変更するとき、または、補助金上限額の範囲内で増額をするときは、次の書類を提出してください。
1. 変更承認申請書(様式第7号) [Wordファイル/19KB]
2. 変更等の内容が確認できる書類
補助事業を中止し、または廃止しようとするときは、次の書類を提出してください。
1. 事業中止・廃止届(様式第9号) [Wordファイル/19KB]
事業を完了したときは、実績報告書として、次の書類を提出してください。
1. 実績報告書(様式第10号) [Wordファイル/20KB]
2. 事業実績書(様式第11号) [Wordファイル/19KB]
3. 収支決算書(様式第12号) [Wordファイル/19KB]
4. 契約書または見積書の写し(申請書に添付済みのものを除く。)
5. 補助金の交付を受けて購入したプラスチック代替製品等の写真、カタログ等
6. 補助金の交付を受けて購入したプラスチック代替製品等の請求書及び領収書の写し
補助金額の確定通知を受領したときは、次の書類を提出してください。
1. 交付請求書(様式第14号) [Wordファイル/20KB]
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