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介護保険制度は、美浜町が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスが利用できるしくみです。
介護保険に加入する人(被保険者)は、
第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき、美浜町の認定を受け、サービスを利用できます。
第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、美浜町の認定を受け、サービスを利用できます。
決め方 | 世帯毎に決められます。 |
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介護保険料 | 所得割 + 均等割 + 平等割 |
納付方法 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。 |
決め方 | 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。 |
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介護保険料 | 給与および賞与 × 介護保険料率 |
納付方法 | 医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から差し引かれます。 |
美浜町で介護保険のサービスに必要な費用や65歳以上の人数によって、保険料の「基準額」を算出し、保険料はその「基準額」をもとに、所得に応じて決まります。
保険料段階 | 対象者 | 保険料率 | 年間保険料 |
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第1段階 |
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基準額 ×0.285 |
19,840円 (月額1,653円) |
第2段階 |
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基準額 ×0.485 |
33,760円 (月額2,813円) |
第3段階 |
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基準額 ×0.685 |
47,680円 (月額3,973円) |
第4段階 |
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基準額 ×0.90 |
62,640円 (月額5,220円) |
第5段階 |
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基準額 | 69,600円 (月額5,800円) |
第6段階 |
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基準額 ×1月20日 |
83,520円 |
第7段階 |
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基準額 ×1月30日 |
90,480円 |
第8段階 |
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基準額 ×1.50 |
104,400円 |
第9段階 |
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基準額 ×1.70 |
118,320円 |
第10段落 |
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基準額 ×1.90 |
132,240円 |
第11段落 |
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基準額 ×2月10日 |
146,160円 |
第12段落 |
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基準額 ×2月30日 |
160,080円 |
第13段落 |
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基準額 ×2.40 |
167,040円 |
※ 第1~3段階は、消費税率の引き上げに伴う負担軽減後の保険料率及び保険料額です。
※ 保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
集める方法 | 納付方法 |
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特別集める 年金の年額が18万円以上の人 |
年金の定期支払い(年6回)の際、年金から介護保険料があらかじめ差し引かれます。 ※年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります。
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普通集める 年金の年額が18万円未満の人 |
美浜町から送付されてくる納付書で、期日までに介護保険料を美浜町に個別に納めます。 口座振替を希望される方は、「美浜町公金口座振替依頼書」を記入し、指定金融機関および収納代理金融機関に申し込みをしてください。 指定金融機関および収納代理金融機関福井銀行各支店、福井県農業協同組合町内支店敦賀信用金庫美浜支店、福邦銀行美浜支店福井県信漁連若狭支店、ゆうちょ銀行 |
平成28年1月以降、介護保険制度の各種届出、申請において、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
「番号確認書類」と「身元確認書類」が必要になります。
番号確認 | 個人番号カード | ■ | ■=1点で番号確認ができます。 |
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通知カード | ■ | ||
個人番号が記載された住民票 (写し) |
■ | ||
身元確認 | 個人番号カード | ◎ | ◎=顔写真あり。 1点で身元確認ができます。 |
運転免許証 | ◎ | ||
パスポート | ◎ | ||
住基カード(顔写真あり) | ◎ | ||
身体障害者手帳 | ◎ | ||
精神障害者保健福祉手帳 | ◎ | ||
療育手帳 | ◎ | ||
在留カード | ◎ | ||
特別永住者証明書 等 | ◎ | ||
介護保険被保険者証 | ▲ | ▲=顔写真なし。 2点を組み合わせて、身元確認ができます。 |
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健康保険被保険者証 | ▲ | ||
後期高齢者医療被保険者証 | ▲ | ||
介護保険負担割合証 | ▲ | ||
介護保険負担限度額認定証 | ▲ | ||
介護保険の各種決定通知書 (氏名、住所が記載) |
▲ | ||
住基カード(顔写真なし) | ▲ | ||
年金手帳 等 | ▲ |
※本人の番号確認
個人番号が分からない場合など、個人番号の記載が難しい場合には、その他の記載内容に問題がなければ、申請を受理しますので、未記載のまま提出してください。
その際、「本人の身元確認書類(本人の介護保険被保険者証、本人の健康保険被保険者証、本人の後期高齢者医療被保険者証など、本人身元確認書類を2点以上)」をお持ちください。
「代理権の確認書類」「代理人の身元確認書類」「本人の番号確認書類」が必要になります。
代理権の確認法定代理人 | 戸籍謄本その他その資格を証明する書類 | ※申請書内の記載事項等により、代理権が確認できる場合は不要です。 介護保険要介護(要支援)認定申請等 |
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代理権の確認任意代理人 | 委任状 | ||
代理人の身元確認 | 代理人の個人番号カード | ◎ | ◎=顔写真あり。 1点で身元確認ができます。 |
代理人の運転免許証 | ◎ | ||
代理人のパスポート | ◎ | ||
代理人の住基カード(写真付) | ◎ | ||
代理人の居宅介護支援専門員証 等 | ◎ | ||
代理人の介護保険被保険者証 | ▲ | ▲=顔写真なし。 2点を組み合わせて、身元確認ができます。 |
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代理人の健康保険被保険者証 | ▲ | ||
代理人の後期高齢者被保険者証 | ▲ | ||
代理人の介護保険負担割合証 | ▲ | ||
代理人の介護保険負担限度額認定証 | ▲ | ||
代理人の介護保険の各種決定通知書 (氏名、住所が記載) |
▲ | ||
代理人の住基カード(写真なし) | ▲ | ||
代理人の年金手帳 等 | ▲ | ||
本人の番号確認 | 本人の個人番号カード (または写し※両面) |
■ | ■=1点で番号確認ができます。 |
本人の通知カード(または写し) | ■ | ||
本人の個人番号が記載された住民票 (写し) |
■ |
※本人の番号確認
個人番号が分からない場合など、個人番号の記載が難しい場合には、その他の記載内容に問題がなければ、申請を受理しますので、未記載のまま提出してください。
その際、「代理人の身元確認書類」と「本人の身元確認書類(本人の介護保険被保険者証、本人の健康保険被保険者証、本人の後期高齢者医療被保険者証など、本人身元確認書類を2点以上)」をお持ちください。
申請書に個人番号を記載されていなくても受理することができます。
本人の代わりに使者が申請書の提出を行っただけに過ぎない場合は、個人番号が使者に見えないよう、申請書を封筒に入れて提出してください。
申請者の本人確認のため、個人番号カード等の写し(※両面)を同封してください。
サービスを利用するためには、美浜町に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは、以下のとおりです。
(1) 申請 |
サービスの利用を希望する人は、美浜町福祉課の窓口に「要介護認定」の申請をします。 お持ちいただくもの
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(2) 主治医意見書 | 本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。 意見書は申請時にお渡ししますので、主治医へ依頼してください。 |
(3) 訪問調査 | 心身の状況を調べるために、町職員などが自宅を訪問し、本人と家族などから聞き取り調査などを行います。(全国共通の調査票が使われます。) |
(4) 一次判定 | 公平に判定するため、「主治医意見書」「訪問調査」の結果はコンピューターで処理されます。 |
(5) 二次判定 (介護認定審査会) |
一次判定の結果と訪問調査の特記事項、主治医意見書をもとに、美浜町が任命する保健、医療、福祉の専門家が審査します。 |
(6) 認定 | 二次判定の結果、介護を必要とする度合い(要支援1・2、要介護1・2・3・4・5、非該当)と有効期間が認定されます。 認定結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」、負担割合が記された「介護保険負担割合証」が美浜町から届きますので、記載されている内容を確認しましょう。 |
(7) ケアプランの作成 | どんなサービスをどのくらい利用するか、というケアプランや介護予防ケアプランを作成するため、ケアマネージャーが利用者と面接します。 |
(8) サービスの利用 | 利用者は、「サービス利用票」「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」をサービス提供時に提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。 |
介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」に分類されます。それぞれの区分に応じたサービスは、以下のとおりです。
要介護状態区分 | 介護サービス |
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非該当 |
町が行う介護予防事業(地域支援事業) 美浜町が行う介護予防事業(元気はつらつ教室)を利用できます。介護保険のサービスは利用できません。 |
要支援1 |
介護予防サービス(予防給付) 〈自宅での日常生活の手助け〉
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要支援2 | |
要介護1 |
介護保険の介護サービス(介護給付) 〈自宅での日常生活の手助け〉
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要介護2 | |
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 |
サービスの利用料は要介護状態区分に応じて、上限額(支給限度額)が決められていて、その範囲内でサービスを利用する場合の利用者負担は、『介護保険負担割合証』の負担割合のとおりです。ただし、支給限度額を超えるサービスを利用するときは、その超えた分は全額自己負担になります。
要介護状態区分 | 1ヶ月の支給限度額 (1割負担の場合) |
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要支援 1 | 50,030円 |
要支援 2 | 104,730円 |
要介護 1 | 166,920円 |
要介護 2 | 196,160円 |
要介護 3 | 269,310円 |
要介護 4 | 308,060円 |
要介護 5 | 360,650円 |
本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人
本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人
上記「2割」、「3割」以外の人
利用者負担額が高額になったとき、同月内に受けたサービスの自己負担額の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が一定額を超える場合、その超えた分が申請により認められると後で美浜町から支給されます。
利用者負担段階区分 | 上限額 |
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世帯 44,400円 |
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世帯 44,400円※2 |
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世帯 24,600円 |
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個人 15,000円 |
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世帯 15,000円 個人 15,000円 |
※1現役並み所得者とは
同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の収入が単身の場合383万円以上、2人以上の場合520万円以上ある世帯の人
※2同じ世帯にいる65歳以上の人(サービスを利用していない人も含む)の利用者負担の割合が1割のみの世帯には、平成29年8月から3年間に限り年間446,400円を上限とする緩和措置があります。
サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の『介護保険負担割合証』の負担割合のとおりですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて、次のような措置がとられます。
費用の金額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分
『介護保険負担割合証の負担割合』が『1割』の場合、費用の9割
『介護保険負担割合証の負担割合』が『2割』の場合、費用の8割
『介護保険負担割合証の負担割合』が『3割』の場合、費用の7割
が支払われます。
費用の金額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。
サービスを利用するときに利用者負担が3割(所得の高い方は4割)になったり、高額介護(介護予防)サービス費等が受けられなくなったりします。
※滞納により何らかの措置がとられた場合はその旨が保険証に記載されます。
介護保険は、40歳以上のみなさんが納めている保険料を財源に運営しています。
いざ介護が必要となったときに誰もが安心してサービスを受けられるように、保険料は忘れずに納めましょう。