ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・手続き > 介護保険制度のご案内

本文

介護保険制度のご案内

記事ID:0000129 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

介護保険制度について

介護保険のしくみ

介護保険制度は、美浜町が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスが利用できるしくみです。

(1) 被保険者

介護保険に加入する人(被保険者)は、

40歳以上65歳未満の人(医療保険に加入している人)(第2号被保険者)

 第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき、美浜町の認定を受け、サービスを利用できます。

65歳以上の人(第1号被保険者)

 第1号被保険者は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、美浜町の認定を受け、サービスを利用できます。

(2) 介護保険料と納付方法

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

国民健康保険に加入している人
決め方 世帯毎に決められます。
介護保険料 所得割 + 均等割 + 平等割 + 資産割
納付方法 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の医療保険に加入している人
決め方 医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
介護保険料 給与および賞与 × 介護保険料率
納付方法 医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から差し引かれます。

65歳以上の人(第1号被保険者)

美浜町で介護保険のサービスに必要な費用や65歳以上の人数によって、保険料の「基準額」を算出し、保険料はその「基準額」をもとに、所得に応じて決まります。

保険料段階 対象者 保険料率 年間保険料
第1段階
  • 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯の方
  • 住民税非課税世帯で、「合計所得金額から年金収入に係る雑所得を控除した額+課税年金収入額」が80万円以下の方
基準額
×0.30※
20,880円
(月額1,740円)
第2段階
  • 住民税非課税世帯で「合計所得金額から年金収入に係る雑所得を控除した額+課税年金収入額」が80万円を超え120万円以下の方
基準額
×0.50※
34,800
(月額2,900円)
第3段階
  • 住民税非課税世帯で「合計所得金額から年金収入に係る雑所得を控除した額+課税年金収入額」が120万円超えの方
基準額
×0.70※
48,720円
(月額4,060円)
第4段階
  • 住民税課税世帯で本人が住民税非課税、かつ「合計所得金額から年金収入に係る雑所得を控除した額+課税年金収入額」が80万円以下の方
基準額
×0.90
62,640
(月額5,220円)
第5段階
  • 住民税課税世帯で本人が住民税非課税、かつ「合計所得金額から年金収入に係る雑所得を控除した額+課税年金収入額」が80万円超の方
基準額 69,600円
(月額5,800円)
第6段階
  •  本人が住民税課税で、かつ前年の合計所得金額が120万円未満の方  
基準額
×1.20

83,520
(月額6,960円)

第7段階
  • 本人が住民税課税で、かつ前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方
基準額
×1.30

90,480円
(月額7,540円)

第8段階
  • 本人が住民税課税で、かつ前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方
基準額
×1.50

104,400
(月額8,700円)

第9段階
  • 本人が住民税課税で、かつ前年の合計所得金額が300万円以上の方 
基準額
×1.70

118,320円
(月額9,860円)

※第1~3段階は、消費税率の引き上げに伴う負担軽減後の保険料率及び保険料額です。

納付方法
徴収方法 納付方法

特別徴収

年金の年額が18万円以上の人

年金の定期支払い(年6回)の際、年金から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。

※年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります。

  • 年度途中で65歳になった場合
  • 他の市町村から転入した場合
  • 年度途中で年金の受給が始まった場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合

普通徴収

年金の年額が18万円未満の人

美浜町から送付されてくる納付書で、期日までに介護保険料を美浜町に個別に納めます。

口座振替を希望される方は、「美浜町公金口座振替依頼書」を記入し、指定金融機関および収納代理金融機関に申込みをしてください。

指定金融機関および収納代理金融機関福井銀行各支店、福井県農業協同組合町内支店敦賀信用金庫美浜支店、福邦銀行美浜支店福井県信漁連若狭支店、ゆうちょ銀行

(3) 個人番号(マイナンバー)の利用

平成28年1月以降、介護保険制度の各種届出、申請において、個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。

本人による申請の場合

「番号確認書類」と「身元確認書類」が必要になります。

番号確認 個人番号カード ■=1点で番号確認ができます。
通知カード
個人番号が記載された住民票
(写し)
身元確認 個人番号カード ◎=顔写真あり。
1点で身元確認ができます。
運転免許証
パスポート
住基カード(顔写真あり)
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳
療育手帳
在留カード
特別永住者証明書 等
介護保険被保険者証 ▲=顔写真なし。
2点を組み合わせて、身元確認ができます。
健康保険被保険者証
後期高齢者医療被保険者証
介護保険負担割合証
介護保険負担限度額認定証
介護保険の各種決定通知書
(氏名、住所が記載)
住基カード(顔写真なし)
年金手帳 等

※本人の番号確認
個人番号が分からない場合など、個人番号の記載が難しい場合には、その他の記載内容に問題がなければ、申請を受理しますので、未記載のまま提出してください。
その際、「本人の身元確認書類(本人の介護保険被保険者証、本人の健康保険被保険者証、本人の後期高齢者医療被保険者証など、本人身元確認書類を2点以上)」をお持ちください。

代理人による申請の場合

「代理権の確認書類」「代理人の身元確認書類」「本人の番号確認書類」が必要になります。

代理権の確認法定代理人 戸籍謄本その他その資格を証明する書類 ※申請書内の記載事項等により、代理権が確認できる場合は不要です。
介護保険要介護(要支援)認定申請等
代理権の確認任意代理人 委任状
代理人の身元確認 代理人の個人番号カード ◎=顔写真あり。
1点で身元確認ができます。
代理人の運転免許証
代理人のパスポート
代理人の住基カード(写真付)
代理人の居宅介護支援専門員証 等
代理人の介護保険被保険者証 ▲=顔写真なし。
2点を組み合わせて、身元確認ができます。
代理人の健康保険被保険者証
代理人の後期高齢者被保険者証
代理人の介護保険負担割合証
代理人の介護保険負担限度額認定証
代理人の介護保険の各種決定通知書
(氏名、住所が記載)
代理人の住基カード(写真なし)
代理人の年金手帳 等
本人の番号確認 本人の個人番号カード
(または写し※両面)
■=1点で番号確認ができます。
本人の通知カード(または写し)
本人の個人番号が記載された住民票
(写し)

※本人の番号確認
個人番号が分からない場合など、個人番号の記載が難しい場合には、その他の記載内容に問題がなければ、申請を受理しますので、未記載のまま提出してください。
その際、「代理人の身元確認書類」と「本人の身元確認書類(本人の介護保険被保険者証、本人の健康保険被保険者証、本人の後期高齢者医療被保険者証など、本人身元確認書類を2点以上)」をお持ちください。

代理権の授与が困難な被保険者(本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下している)に係る申請

申請書に個人番号を記載されていなくても受理することができます。

代理権のない使者による申請

本人の代わりに使者が申請書の提出を行っただけに過ぎない場合は、個人番号が使者に見えないよう、申請書を封筒に入れて提出してください。
申請者の本人確認のため、個人番号カード等の写し(※両面)を同封してください。

(4) 要介護認定と介護保険サービス利用の仕方

サービスを利用するためには、美浜町に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは、以下のとおりです。

(1) 申請

サービスの利用を希望する人は、美浜町福祉課の窓口に「要介護認定」の申請をします。
申請書には、本人氏名、主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関名などを記入します。

お持ちいただくもの

  • 「番号 確認書類」
  • 「身元 確認書類」
  • 「代理権 確認書類」
  • 40歳以上65歳未満で特定疾病がある方は、健康保険の保険証
申請時に現在の心身の状態と希望されるサービス内容について、簡単な聴き取りをします。
(2) 主治医意見書 本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。
意見書は申請時にお渡ししますので、主治医へ依頼してください。
(3) 訪問調査 心身の状況を調べるために、町職員などが自宅を訪問し、本人と家族などから聞き取り調査などを行います。(全国共通の調査票が使われます。)
(4) 一次判定 公平に判定するため、「主治医意見書」「訪問調査」の結果はコンピューターで処理されます。
(5) 二次判定
(介護認定審査会)
一次判定の結果と訪問調査の特記事項、主治医意見書をもとに、美浜町が任命する保健、医療、福祉の専門家が審査します。
(6) 認定 二次判定の結果、介護を必要とする度合い(要支援1・2、要介護1・2・3・4・5、非該当)と有効期間が認定されます。
認定結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」、負担割合が記された「介護保険負担割合証」が美浜町から届きますので、記載されている内容を確認しましょう。
(7) ケアプランの作成 どんなサービスをどのくらい利用するか、というケアプランや介護予防ケアプランを作成するため、ケアマネージャーが利用者と面接します。
(8) サービスの利用 利用者は、「サービス利用票」「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」をサービス提供時に提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。

(5) 要介護状態区分と利用できるサービス

 介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」に分類されます。それぞれの区分に応じたサービスは、以下のとおりです。

要介護状態区分 介護サービス
非該当

町が行う介護予防事業(地域支援事業)
介護保険の対象にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業です。

美浜町が行う介護予防事業(元気はつらつ教室)を利用できます。介護保険のサービスは利用できません。

要支援1

介護予防サービス(予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。

〈自宅での日常生活の手助け〉

  • 介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
〈訪問してもらい利用するサービス〉
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
〈医師の指導のもとでの助言、管理サービス〉
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防訪問看護
〈施設に通って利用するサービス〉
  • 介護予防通所介護(デイサービス)
  • 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
〈施設に入居している人が利用するサービス〉
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
〈短期間施設に入所して利用するサービス〉
  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
〈福祉用具貸与、購入、住宅改修〉
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 特定介護予防福祉用具販売
  • 介護予防住宅改修費支給
〈地域密着型サービス〉
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
要支援2
要介護1

介護保険の介護サービス(介護給付)
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受ける様々な介護サービスです。

〈自宅での日常生活の手助け〉

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
〈訪問してもらい利用するサービス〉
  • 訪問入浴介護
  • 訪問リハビリテーション
〈医師の指導のもとでの助言、管理サービス〉
  • 居宅療養管理指導
  • 訪問看護
〈施設に通って利用するサービス〉
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
〈施設に入居している人が利用するサービス〉
  • 特定施設入居者生活介護
〈短期間施設に入所して利用するサービス〉
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
〈施設サービス〉
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(療養病床等)
〈福祉用具貸与、購入、住宅改修〉
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修費支給
〈地域密着型サービス〉
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型通所介護
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

(6) サービスの利用料

サービスの支給限度額

サービスの利用料は要介護状態区分に応じて、上限額(支給限度額)が決められていて、その範囲内でサービスを利用する場合の利用者負担は、『介護保険負担割合証』の負担割合のとおりです。ただし、支給限度額を超えるサービスを利用するときは、その超えた分は全額自己負担になります。

要介護状態区分 1ヶ月の支給限度額
(1割負担の場合)
要支援 1 50,030円
要支援 2 104,730円
要介護 1 166,920円
要介護 2 196,160円
要介護 3 269,310円
要介護 4 308,060円
要介護 5 360,650円
「2割」負担となる人

 本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人

「3割」負担となる人

 本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人

「1割」負担となる人

 上記「2割」、「3割」以外の人

高額介護サービス費の世帯の上限額

利用者負担額が高額になったとき、同月内に受けたサービスの自己負担額の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が一定額を超える場合、その超えた分が申請により認められると後で美浜町から支給されます。

利用者負担段階区分 上限額
  • 現役並み所得者※1
世帯 44,400円
  • 一般
世帯 44,400円※2
  • 住民税世帯非課税等
世帯 24,600円
  • 住民税世帯非課税等
    • 前年の合計所得金額+課税年金収入額80万円以下の人
    • 老齢福祉年金受給者
個人 15,000円
  • 生活保護受給者 等
世帯 15,000円
個人 15,000円

※1現役並み所得者とは
 同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の収入が単身の場合383万円以上、2人以上の場合520万円以上ある世帯の人
※2同じ世帯にいる65歳以上の人(サービスを利用していない人も含む)の利用者負担の割合が1割のみの世帯には、平成29年8月から3年間に限り年間446,400円を上限とする緩和措置があります。

(7) 保険料を滞納すると

サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の『介護保険負担割合証』の負担割合のとおりですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて、次のような措置がとられます。

1年以上滞納すると

費用の金額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分
『介護保険負担割合証の負担割合』が『1割』の場合、費用の9割
『介護保険負担割合証の負担割合』が『2割』の場合、費用の8割
『介護保険負担割合証の負担割合』が『3割』の場合、費用の7割
が支払われます。

1年6ヶ月以上滞納すると

費用の金額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。

2年以上滞納すると

サービスを利用するときに利用者負担が3割(所得の高い方は4割)になったり、高額介護(介護予防)サービス費等が受けられなくなったりします。
※滞納により何らかの措置がとられた場合はその旨が保険証に記載されます。

介護保険は、40歳以上のみなさんが納めている保険料を財源に運営しています。
いざ介護が必要となったときに誰もが安心してサービスを受けられるように、保険料は忘れずに納めましょう。


手続き申請ナビ

見つからないときは

キーワード検索

検索対象

記事ID検索

※記事IDは、各ページ上部に記載されている7桁の番号です。

おすすめページ

移住・定住情報 新型コロナ ワクチン接種 応援クルー 職員採用