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転出証明書の郵送請求にについて

記事ID:0003353 更新日:2021年3月3日更新 印刷ページ表示

『転出証明書』の郵送請求


*郵送での転出手続きのワンポイント

 

  1. それぞれの方の状況によって、改めて、介護・児童手当・上下水道などの手続きが必要な場合があります。
  2. 同時に転出される皆さんがマイナンバーカードもしくは住基カードをお持ちかご確認ください。

※転出される方のなかに有効な『マイナンバーカード』や『住民基本台帳カード』をお持ちの方が含まれる場合は、原則としてカード利用による「特例転出」となります。
特例転出の場合、「転出証明書」は交付されません。転入手続きの際は、窓口に該当のマイナンバーカードもしくは住基カードを提示し、パスワード(4桁の数字)を入力する 必要があります。マイナンバーカードもしくは住基カードを忘れたり、紛失すると転入の手続きができませんのでご注意ください。

※マイナンバーカードをお持ちの場合、転入先で継続利用の手続が必要となります。

請求書の内容

  • 転出される(転出予定の)年月日
  • 現在住民登録されている住所
  • 世帯主
  • 転出される方全員の氏名
  • 転出される方全員について、マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードの有無
  • 新住所
  • 新世帯主
  • 請求者の住所・氏名・生年月日・電話番号・押印

同封が必要なもの

  • 返信用封筒(あらかじめ切手を貼り、請求者の住所・氏名をご記入ください。) ※ 特例転出届をされる方は不要です
  • 運転免許証・マイナンバーカード・保険証などの身分証明書の写し
  • 代理人請求の場合、本人等からの『委任状』 ※ご不明な点は、住民環境課までお問い合わせください。

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