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区・自治会が管理を行い、かつ、高齢者の生きがいと健康づくり及び介護予防に資する施設の改良を行う事業(トイレ改修)に対して補助金を交付します。
対象となる事業は下記のとおりです。
〇施設トイレ改修のうち
(1)手摺の取付け
(2)段差の解消
(3)すべりの防止のための床材変更
(4)引き戸等への扉の変更
(5)洋式便器等への便器の取替え
対象となる経費は下記のとおりです。
〇施設改良費及び附帯設備費のうち
(1)トイレ改修工事費
(2)附帯する給排水設備工事費
(3)その他町長が必要と認める経費
補助金の額は補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数切り捨て)、かつ、上限30万円とします。
〇国、県及び町の他の補助金の交付の対象となる事業については、原則として交付対象外です。
〇こちらの事業を活用する場合は、必ず事前に役場健康福祉課までご相談ください。