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集落コミュニティ施設等整備事業

記事ID:0005103 更新日:2021年5月17日更新 印刷ページ表示
[補助事業の内容]
集会所等、区民の方々が利用する施設の整備、修繕に対する経費の一部を補助します。
 
 [補助対象経費]
◇建物
(1)施設整備に要する工事費(門、柵等、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用を含む。備品等の修理、整備に要する費用は含まない。)
(2)施設整備に要する設計監理委託料(設計監理を外部に委託した場合のみを対象とする。)

◇野外活動施設
(1)施設整備に要する工事費(造成費のほか、門、柵等、排水設備、外構整備、植樹、造園等に要する費用を含む。)
(2)施設整備に要する設計監理委託料(設計監理を外部に委託した場合のみを対象とする。)
(3)施設整備に要する設備費(バックネット、支柱、遊具・ベンチ等整備する施設の目的に適した設備に要する費用)

 [補助金額又は補助率]
補助対象経費の3分の1の以内の額
上限額:15,000,000円(建物の新築、改築)※建築面積による上限あり
10,000,000円(建物の修繕、改修、増築)
1 2,000,000円(広場の外構整備等)
 
[交付要件]
(1)当該施設整備事業の事業主が、区等の代表者であること。
(2)当該施設が、実施しようとする事業の目的に適した施設、設備を有するものであること。
(3)当該施設が、区民等一般に利用できるものであり、同種の施設が当該地域に少ないこと。
(4)その他町長が特に必要と認める事項

 [その他]
・当該補助金の交付を受けた施設等は、15年間同補助金利用不可。
・建物の修繕、改修、増築の場合は、工事費が100万円を超えるものが対象で、昭和56年5月31日以前に建築された建物は耐震診断を要する。

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