ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・手続き > 印鑑登録

本文

印鑑登録

記事ID:0000645 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示
印鑑登録
印鑑登録できる人 住民基本台帳に記録されている人が登録できます。
(満15歳未満の方、禁治産者、成年被後見人を除く)
印鑑登録できない印鑑 次のような印鑑は登録できません。
  • 職業、資格など、氏名以外の事項を表しているもの
    ※外国人住民の方の通称、カタカナ併記名は登録できます。
  • ゴム印、その他変形しやすいもの
  • 印鑑の大きさが8mm以下または25mm以上のもの
  • 印影が不鮮明なものや、文字の判読が困難なもの
印鑑登録申請の手順

本人が申請する場合、運転免許証やパスポートなど、写真付きの本人と確認できる身分証明書が必要です。

【代理人申請について】​

本人の申請が原則ですが、病気・その他やむを得ない理由により本人が申請できないときは、委任の旨を証する書面(代理人選任届(PDF))を添えて代理人により申請することができます。

ただし、その日のうちに登録することはできません。後日、登録する本人宛に照会書を郵送しますので、必要事項を記入し、30日以内に手続きをしてください。

印鑑登録をなくしたとき
印鑑登録の印鑑を変えたいとき
印鑑や印鑑登録証(カード)を紛失したり、盗難にあったときはすぐに役場の住民環境課に届け出てください。
また、登録している印鑑を別の印鑑に変更するときは、新旧の印鑑と印鑑登録証(カード)を持参して届け出をしてください。(「印鑑登録申請の手順」を参照してください。)

関連書類

※ダウンロードします。(関連書類をご覧になるには)

代理人選任届[PDFファイル/13KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


手続き申請ナビ

見つからないときは

キーワード検索

検索対象

記事ID検索

※記事IDは、各ページ上部に記載されている7桁の番号です。

おすすめページ

移住・定住情報 新型コロナ ワクチン接種 応援クルー 職員採用