本文
印鑑登録できる人 | 住民基本台帳に記録されている人が登録できます。 (満15歳未満の方、禁治産者、成年被後見人を除く) |
---|---|
印鑑登録できない印鑑 | 次のような印鑑は登録できません。
|
印鑑登録申請の手順 |
本人が申請する場合、運転免許証やパスポートなど、写真付きの本人と確認できる身分証明書が必要です。 【代理人申請について】 本人の申請が原則ですが、病気・その他やむを得ない理由により本人が申請できないときは、委任の旨を証する書面(代理人選任届(PDF))を添えて代理人により申請することができます。 ただし、その日のうちに登録することはできません。後日、登録する本人宛に照会書を郵送しますので、必要事項を記入し、30日以内に手続きをしてください。 |
印鑑登録をなくしたとき 印鑑登録の印鑑を変えたいとき |
印鑑や印鑑登録証(カード)を紛失したり、盗難にあったときはすぐに役場の住民環境課に届け出てください。 また、登録している印鑑を別の印鑑に変更するときは、新旧の印鑑と印鑑登録証(カード)を持参して届け出をしてください。(「印鑑登録申請の手順」を参照してください。) |
※ダウンロードします。(関連書類をご覧になるには)