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介護保険 負担割合証について

記事ID:0000650 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

 介護サービスを利用したときの費用の自己負担割合は、1割又は2割なっていましたが、平成30年8月1日から、一定以上の所得がある方の自己負担割合が3割となる法改正が行われました。

負担割合証の交付

 介護サービス等を利用したときの自己負担割合を記載した「介護保険負担割合証」が、要支援・要介護を受けているすべての介護保険被保険者に交付されます。
 介護サービスを利用するときは、「介護保険負担割合証」を「介護保険被保険者証」に添えて介護サービス事業者や施設に提示してください。
※新しく要支援・要介護認定を受けられた方には、新しい介護保険被保険者証とともに交付されます。

適用期間

 「介護保険負担割合証」の適用期間は、8月1日から翌年の7月31日までとなります。
※「介護保険負担割合証」は毎年交付されます。
※適用期間中に、所得更正等が行われたことにより自己負担割合が変更になる場合には、8月1日に遡及して更正後の負担割合が適用されます。

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