次の場合には、上下水道課へ簡易水道使用異動届をしてください。
- 水道を止めるとき
- 使用者が変わるとき
- 連絡先が変わるとき
- 家の取り壊しなどで水道を廃止するとき
- 給水を開始するとき
転出等によって、水道を止める場合も必ず届け出をして下さい。
(届け出がないと、水道を使わなくても、毎月の基本料金がかかってきてしまいます)
簡易水道は、下記のエリアです。
美浜町丹生、竹波、菅浜、北田、佐田、山上、太田、新庄 地係
関連書類
簡易水道異動届 [Wordファイル/54KB]
簡易水道異動届 [PDFファイル/124KB]
<外部リンク>
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