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各種届出(簡易水道)

記事ID:0000652 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

次の場合には、上下水道課へ簡易水道使用異動届をしてください。

  • 水道を止めるとき
  • 使用者が変わるとき
  • 連絡先が変わるとき
  • 家の取り壊しなどで水道を廃止するとき
  • 給水を開始するとき

 転出等によって、水道を止める場合も必ず届け出をして下さい。

 (届け出がないと、水道を使わなくても、毎月の基本料金がかかってきてしまいます)

 簡易水道は、下記のエリアです。

 美浜町丹生、竹波、菅浜、北田、佐田、山上、太田、新庄 地係

関連書類

簡易水道異動届 [Wordファイル/54KB]

簡易水道異動届 [PDFファイル/124KB]

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