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戸籍の届け出

記事ID:0000662 更新日:2026年7月22日更新 印刷ページ表示
戸籍の届け出
こんなときは なにを いつまでに 届出に必要なもの等
子どもが生まれたとき 出生届 生まれた日から14日以内
  • 出生証明書
    (出生届の右欄/医師か助産師の証明が必要です。)
  • 届出人の署名
  • 母子健康手帳
*子ども(ひとり親)医療や、児童手当の手続も必要です。
結婚するとき 婚姻届 届出をした日から法律上の効力が発生します。
  • 届出人の署名(夫になる人と妻になる人)
  • 本人確認書類(運転免許証 等)
*証人欄の署名(成人2名)
*婚姻届を出しても住所の変更はされません(転入、転出、転  居される場合は、それぞれに届出が必要です)。
離婚するとき

離婚届

(協議離婚)

届出をした日から法律上の効力が発生します。
  • 届出人の署名(夫と妻)
  • 本人確認書類(運転免許証 等)
*証人欄の署名(成人2名)
*離婚後も婚姻中の氏を名乗られたい方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をしてください。
死亡したとき 死亡届 死亡を知った日から7日以内
  • 死亡診断書
    (死亡届書の右欄/医師等の証明が必要です。)
  • 届出人(直近の親族)の署名
  • 町営火葬場使用料
    (町内者:7,000円/町外者:10,500円)
  • 印鑑(届出人のもの)
*斎苑のご利用につきましては、斎苑施設の利用案内をご覧ください。
本籍を変えるとき 転籍届 いつでも
  • 筆頭者とその配偶者の署名

・上記以外にも、養子縁組(離縁)届、分籍届、認知届などがあります。
・戸籍の届出に関しては、閉庁時にも受付けています(土日、祝祭日および夜間などの閉庁時間は、日直または警備員が預かります。ただし、翌開庁日に戸籍担当者が届書を確認し、不備がある場合は後日役場に来ていただくことがあります)。

※死亡届については、平日、土日祝日及び年末年始の夜間(午後5時15分~翌朝8時30分)は、警備員の預かりのみとなります。火葬や火葬場使用の許可証の申請・発行は、翌日の日中(午前8時30分~午後5時15分)に再度来ていただき、改めて手続きをお願いします。
・佐田出張所では、届書の受付はできません。
・戸籍届出の本人確認について
美浜町では虚偽の戸籍届出を未然に防止するため、次の届出をされた方に対して本人確認を行っております。ご協力をお願いいたします。

対象となる届出

・婚姻届
・協議離婚届
・養子縁組届
・協議養子離縁届
・認知届
※運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きのもので、本人であることが確認できるものをお持ちください。
 上記のものをお持ちでない方、本人以外の方による届出の場合は、後日、本人に届出があったことを郵送にてお知らせします。

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