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| こんなときは | なにを | いつまでに | 届出に必要なもの等 |
|---|---|---|---|
| 子どもが生まれたとき | 出生届 | 生まれた日から14日以内 |
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| 結婚するとき | 婚姻届 | 届出をした日から法律上の効力が発生します。 |
*婚姻届を出しても住所の変更はされません(転入、転出、転 居される場合は、それぞれに届出が必要です)。 |
| 離婚するとき |
離婚届 (協議離婚) |
届出をした日から法律上の効力が発生します。 |
*離婚後も婚姻中の氏を名乗られたい方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をしてください。 |
| 死亡したとき | 死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 |
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| 本籍を変えるとき | 転籍届 | いつでも |
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・上記以外にも、養子縁組(離縁)届、分籍届、認知届などがあります。
・戸籍の届出に関しては、閉庁時にも受付けています(土日、祝祭日および夜間などの閉庁時間は、日直または警備員が預かります。ただし、翌開庁日に戸籍担当者が届書を確認し、不備がある場合は後日役場に来ていただくことがあります)。
※死亡届については、平日、土日祝日及び年末年始の夜間(午後5時15分~翌朝8時30分)は、警備員の預かりのみとなります。火葬や火葬場使用の許可証の申請・発行は、翌日の日中(午前8時30分~午後5時15分)に再度来ていただき、改めて手続きをお願いします。
・佐田出張所では、届書の受付はできません。
・戸籍届出の本人確認について
美浜町では虚偽の戸籍届出を未然に防止するため、次の届出をされた方に対して本人確認を行っております。ご協力をお願いいたします。
・婚姻届
・協議離婚届
・養子縁組届
・協議養子離縁届
・認知届
※運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きのもので、本人であることが確認できるものをお持ちください。
上記のものをお持ちでない方、本人以外の方による届出の場合は、後日、本人に届出があったことを郵送にてお知らせします。