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こんなときは | なにを | いつまでに | 届出に必要なもの等 |
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子供が生まれたとき | 出生届 | 生まれた日から14日以内 |
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結婚するとき | 婚姻届 | 届出をした日から法律上の効力が発生します。 |
*婚姻届を出しても住所の変更はされません。転入、転出、転居の届けを忘れずに |
離婚するとき | 離婚届(協議離婚) | 届出をした日から法律上の効力が発生します。 |
*離婚後も婚姻中の氏を名乗られたい方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をしてください。 |
死亡したとき | 死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 |
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本籍を変えるとき | 転籍届 | いつでも |
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この他、養子縁組(離縁)届、分籍届、認知届などがあります。
戸籍の届出に関しては閉庁時にも受付けています。
土日、祝祭日および夜間などの閉庁時間は、日直又は警備員が預かります。ただし、翌開庁日に戸籍担当者が届書を確認し、不備がある場合は後日役場に来ていただくことがあります。
佐田出張所では受け付けておりません。
戸籍届出の本人確認について
美浜町では虚偽の戸籍届出を未然に防止するため、つぎの届出を持参された方に対して本人確認を行っております。ご協力をお願いいたします。
婚姻届
協議離婚届
養子縁組届
協議養子離縁届
認知届
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きのもので、本人であることが確認できるものをお持ちください。
上記のものをお持ちでない方、本人以外の方による届出に対しては届出があったことを後日郵送で本人にお知らせします。