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国民健康保険では、次の給付が受けられます。
病院や診療所(病院)の窓口で保険証を提示すれば、次の負担割合で必要な治療を受けることができます。
加入者が出産したとき、出産育児一時金(48万8,000円)が支給されます。
※ただし、産科医療補償制度に加入する分娩機関で出産した場合1万2,000円が加算されます。
加入者が死亡したとき、葬祭を行った方に葬祭費(5万円)が支給されます。
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の方と70歳以上の方では、限度額の計算方法等が異なります。
●70歳未満の方の限度額の計算方法
同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、21,000円以上の自己負担額になるものだけを合算し、自己負担限度額を超えた分が支給されます。(計算の方法は以下の1~6のとおり)
|
所得区分 注1 |
支給回数が3回目まで | 4回目以降 注2 |
年間上限 |
|---|---|---|---|
| 901万円超 | 270,300円+(かかった医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 600万円超901万円以下 | 179,100円+(かかった医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| 210万円超600万円以下 | 85,800円+(かかった医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
注1 総所得金額等から国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除額を差し引いた額をいいます。同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者の所得の申告がない場合、901万円超とみなされます。
注2 該当月を含む過去12カ月以内に、同じ世帯で限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
注3 各年8月~翌年7月の1年間で計算します。
●70歳以上の方の限度額の計算方法
(計算の方法は以下の1~3のとおり)
| 所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
年間上限 注2 |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
270,300円 +(かかった医療費-901,000円)×1% 【4回目以降 140,100円 注1】 |
168万円 | |
| 現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
179,100円 +(かかった医療費-597,000円)×1% 【4回目以降 93,000円 注1】 |
111万円 | |
| 現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
85,800円 +(かかった医療費-286,000円)×1% 【4回目以降 44,400円 注1】 |
53万円 | |
| 一般 (課税所得145万円未満等) |
22,000円 |
61,500円 【4回目以降 44,400円 注1】 |
53万円 |
| 低所得者2 |
11,000円 |
25,700円 【4回目以降 24,600円 注1】 |
29万円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
※75歳のお誕生月は、国民健康保険と後期高齢者医療保険の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。(1日生まれを除く)
注1 該当月を含む過去12カ月以内に、同じ世帯で限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
注2 各年8月~翌年7月の1年間で計算します。
申請書(自己負担額が高額になり、申請が必要な方には、診療月の約3カ月後から4カ月後に住民環境課から申請書が送付されます。申請書がご自宅に届いてから手続きにお越しください。)
注 診療月の翌月1日から2年を経過すると、高額療養費の申請・請求ができませんので、ご注意ください。
医療機関で診療を受ける際、「限度額認定証」(住民税非課税世帯、低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)をその窓口で提示することにより、医療機関で支払う自己負担額を、限度額に抑えることができます。また表の2・3に該当する方は、入院時の食事代が減額されます。あらかじめ住民環境課の窓口で交付を受けてください。
| 区分 | 一食あたり | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 住民税課税世帯(下記以外の人) | 550円 | |
| 2 |
住民税非課税世帯 |
過去12か月で90日までの入院 | 270円 |
| 過去12か月で90日を超える入院 注1 | 220円 | ||
| 3 | 低所得者1 | 130円 | |
注1 住民税非課税世帯、低所得者2の方で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間における入院日数の合計が過去12カ月で90日を超える場合、長期入院該当の申請を行うことで、翌月より食事代が減額されます。
全額を自己負担したときでも、次のような事由に該当した場合は、療養費の申請により、あとでその一部が支給されます。