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国民健康保険では、次の給付が受けられます。

記事ID:0000667 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

国民健康保険では、次の給付が受けられます。

病気やケガをしたとき

病院や診療所(病院)の窓口で保険証を提示すれば、次の負担割合で必要な治療を受けることができます。

  • 0~6歳…2割
  • 7歳以上70歳未満…3割
  • 70歳以上75歳未満…2割または3割(一定以上所得者)

出産したとき

加入者が出産したとき、出産育児一時金(48万8,000円)が支給されます。
※ただし、産科医療補償制度に加入する分娩機関で出産した場合1万2,000円が加算されます。

死亡したとき

加入者が死亡したとき、葬祭を行った方に葬祭費(5万円)が支給されます。

医療費が高額になったとき

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の方と70歳以上の方では、限度額が異なります。

〈70歳未満の方の限度額〉
所得区分 注1 支給回数が3回目まで 4回目以降
注2
901万円超 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超600万円以下 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

注1 総所得金額等から国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除額を差し引いた額をいいます。同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者の所得の申告がない場合、901万円超とみなされます。
注2 該当月を含む過去12カ月以内に、同じ世帯で限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

自己負担額の計算方法

70歳未満の方の高額療養費については、高額療養費の対象となる要件があり、以下の計算で21,000円以上になるものだけを合算し、自己負担限度額を超えた分が支給されます。

  1. 月ごとの計算(月の1日から月末まで)
  2. 医療機関ごとで別計算
  3. 同じ医療機関でも医科と歯科は別計算
  4. 同じ医療機関でも入院と外来は別計算
  5. 入院した時の食事代や差額ベット代、保険診療外分は対象外
  6. 保険調剤薬局で支払った薬代(医師が処方したものに限る)と医療機関の診療費は合算
〈70歳以上の方の限度額〉
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円
+(かかった医療費-842,000円)×1%
(多数該当140,100円 注1)
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円
+(かかった医療費-558,000円)×1%
(多数該当93,000円 注1)
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円
+(かかった医療費-267,000円)×1%
(多数該当44,400円 注1)
一般
(課税所得145万円未満等)

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円 
(44,400円 注1)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

 ※75歳のお誕生月は、国民健康保険と後期高齢者医療保険の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。(1日生まれを除く)

注1 該当月を含む過去12カ月以内に、同じ世帯で限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

高額療養費支給申請手続きに必要なもの

申請書(自己負担額が高額になり、申請が必要な方には、診療月の約3カ月後から4カ月後に住民環境課から申請書が送付されます。申請書がご自宅に届いてから手続きにお越しください。)

  • 該当する診療月の医療費の領収書
  • 印鑑
  • 預金通帳

注 診療月の翌月1日から2年を経過すると、高額療養費の申請・請求ができませんので、ご注意ください。

限度額適用・標準負担額認定証

医療機関で診療を受ける際、「限度額認定証」(住民税非課税世帯、低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)をその窓口で提示することにより、医療機関で支払う自己負担額を、限度額に抑えることができます。また表の2・3に該当する方は、入院時の食事代が減額されます。あらかじめ住民環境課の窓口で交付を受けてください。

区分 一食あたり
1 一般(下記以外の人) 460円
2 住民税非課税世帯
低所得者2
過去12か月で90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 注1 160円
3 低所得者1 100円

注1 住民税非課税世帯、低所得者2の方で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた期間における入院日数の合計が過去12カ月で90日を超える場合、長期入院該当の申請を行うことで、翌月より食事代が減額されます。

限度額認定適用申請手続きに必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主および申請者に記載をした方の個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 印鑑
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は、入院日数が確認できるもの

全額を自己負担したときでも…

次のような場合、申請により、あとでその一部が支給されます。

  • (療養費の支給)旅行中など、やむを得ない事情で被保険者証を提示しないで医師に診てもらったとき
  • 柔道整復師(接骨院)にかかったとき
  • 針、きゅう、マッサージの施術を受けたとき
  • コルセットなどの補装具をつくったとき
  • 移送の必要があるとき
  • 海外での受診

『マイナ保険証』をぜひご利用ください。

 マイナンバーカードに被保険者証機能を登録した『マイナ保険証』を利用する場合、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、『マイナ保険証』をぜひご利用ください。

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