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子ども医療費助成制度のご案内

記事ID:0000671 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 0歳~満18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校修了相当)までの間にある子どもが医療機関で診療を受けた場合に、保険診療分の医療費(自己負担分)を全額助成します。 

助成対象者

 町内に住所を有する0歳~満18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校修了相当)までの子ども
 ※就学のため、町外へ住所を異動した場合は、対象となります。
  婚姻または事実上婚姻関係と同様の状態にある方は、対象外となります。

助成内容

 医療費(保険診療分)の自己負担分、入院時の食事療養費、医師の診断に基づく治療用装具の費用
 ※ただし、高額医療費、付加給付を除く

 

助成方法

(1)窓口無料になる場合

  1. 県内医療機関の受診時に、『美浜町子ども医療費受給者証』を診療ごとに必ず医療機関(薬局、歯科、整骨院を含む)の窓口に提示してください。
  2. 『受給者証』を提示することで、保険診療分の医療費の支払いがその場で助成され、無料で診療が受けられます。

(2)窓口無料にならない場合

  • 医療機関の窓口で『受給者証』を提示しなかったとき
  • 県外の医療機関を受診したとき
  • 窓口無料化に対応していない県内の医療機関を受診したとき
  • 医師の診断に基づく治療用装具の費用の一部であるとき

                 下向き矢印の画像

  1. 医療機関で健康保険証を提示し、一旦医療費をお支払ください。
  2. 担当課窓口へ、診療月の翌月から起算して6ヶ月以内に「医療費助成申請書」と「医療機関の領収書」を提出してください。
    ※申請書には、押印欄があるので印鑑が必要となります。
  3. 原則、「医療費助成申請書」の提出月の翌月末に指定された口座へ振り込みます。

手続き方法

 出生、転入等により受給資格が生じた場合は、担当課に「受給者資格登録申請書」を提出し、『子ども医療費受給者証』を受け取ることが必要です。

手続きに必要なもの

  1. 保護者、対象となる児童の健康保険被保険者証
  2. 医療費の振り込み先に指定する金融機関の通帳

その他

(1)学校(保育園)の管理下で怪我(疾病)をしたとき

 学校(保育園)の管理下においての怪我や疾病等の治療は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象となる場合があります。

 学校(保育園)で加入している「災害共済給付制度」が適用される医療費については、美浜町子ども医療費助成制度の対象にはなりませんので、医療機関を受診する際には『受給者証』を提示せずに、一旦医療費をお支払ください。
 「災害共済給付制度」の対象にならなかった場合には、後日下記担当課へ申請していただくことにより、医療費の払い戻しが受けられます。

 ※独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度につきましては、学校(保育園)にお問い合わせください。
 ※「災害共済給付制度」の対象となる治療について、医療機関に『受給者証』を提示して診療を受けられたときは、保険診療分の医療費を後日町へ返還していただく場合があります。

(2)美浜町から転出されるとき

 美浜町の住民でなくなった場合、『美浜町子ども医療費受給者証』は使用できませんので、速やかに町へ返還してください。
 美浜町の住民でない状態で『美浜町子ども医療費受給者証』を使用された場合は、助成額をご返還いただくことになりますので、ご注意ください。

(3)次のような場合は町へ届出をしてください

  • 受給者証の記載事項(加入医療保険等)に変更があったとき
  • 受給者証を亡失・破損したりして再発行を受けるとき
  • 受給資格者や対象者(子ども)が住所を変更するとき
  • 対象者の属する世帯が生活保護法による保護を受けることになったとき
  • 受給資格者や対象者が死亡したとき

関連書類

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