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0歳~満18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校修了相当)までの間にある子どもが医療機関で診療を受けた場合に、保険診療分の医療費(自己負担分)を全額助成します。
町内に住所を有する0歳~満18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校修了相当)までの子ども
※就学のため、町外へ住所を異動した場合は、対象となります。
婚姻または事実上婚姻関係と同様の状態にある方は、対象外となります。
医療費(保険診療分)の自己負担分、入院時の食事療養費、医師の診断に基づく治療用装具の費用
※ただし、高額医療費、付加給付を除く
出生、転入等により受給資格が生じた場合は、担当課に「受給者資格登録申請書」を提出し、『子ども医療費受給者証』を受け取ることが必要です。
学校(保育園)の管理下においての怪我や疾病等の治療は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象となる場合があります。
学校(保育園)で加入している「災害共済給付制度」が適用される医療費については、美浜町子ども医療費助成制度の対象にはなりませんので、医療機関を受診する際には『受給者証』を提示せずに、一旦医療費をお支払ください。
「災害共済給付制度」の対象にならなかった場合には、後日下記担当課へ申請していただくことにより、医療費の払い戻しが受けられます。
※独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度につきましては、学校(保育園)にお問い合わせください。
※「災害共済給付制度」の対象となる治療について、医療機関に『受給者証』を提示して診療を受けられたときは、保険診療分の医療費を後日町へ返還していただく場合があります。
美浜町の住民でなくなった場合、『美浜町子ども医療費受給者証』は使用できませんので、速やかに町へ返還してください。
美浜町の住民でない状態で『美浜町子ども医療費受給者証』を使用された場合は、助成額をご返還いただくことになりますので、ご注意ください。
※ダウンロードします。(関連書類をご覧になるには)