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児童扶養手当のご案内

記事ID:0003788 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

 児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
 父または母と生計を同じくしていない児童の父母、父母に代わってその児童を養育している方、あるいは父母が政令で定める程度の障害の状態にある児童の父または母に対し支給されます。

受給資格

 次の条件に当てはまる児童を監督、保護している父母や父母に代わってその児童を養育している方です。
 なお、児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満の政令で定める程度の障がいがある児童をいいます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がい状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 母が婚姻によらないで胎児した児童に該当するか明らかでない児童等

ただし、以下の場合には手当は支給されません。

(1)受給者(父、母または養育者)が

  • 日本国内に住所を有していないとき
  • 離婚等の支給要件に該当した日が平成10年4月1日以前のとき(父子家庭は除きます)

(2)児童が

  • 日本国内に住所を有していないとき
  • 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  • 児童福祉施設に入所しているとき
     (母子ともに母子生活支援施設に入所した場合や、保育所、通所施設は除きます)
  • 父または母と生計を同じくしているとき
     (父または母が法令で定める程度の障がいの状態にあるときは除きます)
  • 父または母の配偶者に養育されているとき
     (父または母が法令で定める程度の障がいの状態にあるときは除きます)
  • 婚姻しているとき

手当額

 第1子 全部支給 … 月額 44,140円
     一部支給 … 月額 44,130円~10,410円まで10円きざみの額(所得に応じて)
 第2子 全部支給 … 月額 10,420円
     一部支給 … 月額 10,410円~5,210円まで10円きざみの額(所得に応じて)
 第3子 全部支給 … 月額 6,250円
 以降  一部支給 … 月額 6,240円~3,130円まで10円きざみの額(所得に応じて)

手当の支払い

 支払は、1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が請求者の指定した金融機関口座に振り込まれるようになります。
※手当は認定請求した月の翌月分から支給事由の消滅した月分まで支給されます。

申請方法

 認定申請書、該当する支給要件に必要な書類を添えて申請してください。添付資料は支給要件によって異なりますので、下記担当課にお問い合わせください。

その他

 手当支給には、所得制限があります。毎年8月に前年の所得や世帯の状態等を確認する「現況届」の提出が必要です。現況届は受給資格を再審査するもので、提出されないと、その年の11月以降の手当を受けることができません。主な審査項目は前年の所得、資格喪失事由の発生の有無です。(児童が児童福祉施設に入所していないかどうか、異性と同居するようになっていないか、障害年金や遺族年金等を受給できるようになっていないか等を審査します)

注意

 この届を2年間提出しない場合は、時効により受給資格がなくなります。離婚等の支給要件に該当した日が平成10年4月以前の方(父子家庭は除きます)は、今後、所得が制限限度額内になったとしても、再申請はできませんのでご注意ください。


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