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心身障害者に対して医療費を助成する制度です。
心身障害者で受給資格者の方が医療機関で診療を受けた場合、その時に負担した医療費(保険診療分)及び入院時の食事療養費を助成します。
心身障害者医療費助成制度について [PDFファイル/140KB]
高校3年生(高校修了)までの児童の医療費助成が窓口無料化になりました。
高校3年生(高校修了)までの児童は、県内医療機関等を受診するときに、新しい『子ども医療費受給者証』を提示すると、保険診療分の医療費の支払いがその場で助成され、窓口での支払いは無料になります。
19歳以上の方は、以前と同様に医療機関等の窓口で『心身障害者医療費受給者証』を提示し、かかった医療費をお支払ください。原則、翌々月末に保険診療分の医療費を指定された口座へ振り込みます。
助成対象者
医療費(保険診療分)の自己負担分、入院時の食事療養費
※ただし、高額医療費、付加給付を除く
新たに受給資格が生じた場合は、役場健康福祉課に「受給者資格登録申請書」を提出し、医療費受給資格者証を受け取ることが必要です。
受給資格者またはその方と同居する扶養義務者の前年所得が一定額以上の場合は、医療の助成は停止することになります。
毎年7月に所得等を調査し、引き続き助成対象となる方に対しては、新しい受給者証をお届けします(受給者証の有効期限は8月1日から翌年7月31日までです)。
学校(保育園)の管理下においての怪我や疾病等の治療は、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象となる場合があります。
学校(保育園)で加入している「災害共済給付制度」が適用される医療費については、美浜町子ども医療費助成制度の対象にはなりませんので、医療機関を受診する際には『受給者証』を提示せずに、一旦医療費をお支払ください。
「災害共済給付制度」の対象にならなかった場合には、後日役場健康福祉課へ申請していただくことにより、医療費の払い戻しが受けられます。
※独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度につきましては、学校(保育園)にお問い合わせください。
※「災害共済給付制度」の対象となる治療について、医療機関に『受給者証』を提示して診療を受けられたときは、保険診療分の医療費を後日町へ返還していただく場合があります。
美浜町の住民でなくなった場合、『美浜町子ども医療費受給者証』及び『美浜町心身障害者医療費受給者証』は使用できませんので、町へ返還してください。
美浜町の住民でない状態で『美浜町子ども医療費受給者証』及び『美浜町心身障害者医療費受給者証』を使用された場合は、助成額をご返還いただくことになりますので、ご注意ください。