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第三者行為(交通事故など)の届出

記事ID:0000693 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

事故等によるけがで保険証を使用する場合は届出が必要です

交通事故や喧嘩など、第三者(自分以外の人)が原因で、ケガや病気を負って医療機関等を受診したとき、医療費は相手側が負担するのが原則です。
交通事故等のケガでも、保険診療を受けることができますがこのような場合の医療費は、国民健康保険が一部立て替えをして、後日、相手側にその立て替え分を請求することになります。
※ただし、相手側への請求を行うためには美浜町国民健康保険に加入している人からの届出が必要です。
国民健康保険を使うときには速やかに届出をしてください。

届出に必要なもの

  • 第三者行為による被害届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書(被害者側)
  • 誓約書(加害者側)
  • 交通事故証明書
  • 印鑑
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 身分証明書

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福井県国民健康保険団体連合会<外部リンク>

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