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事故等によるけがで保険証を使用する場合は届出が必要です
交通事故や喧嘩など、第三者(自分以外の人)が原因で、ケガや病気を負って医療機関等を受診したとき、医療費は相手側が負担するのが原則です。
交通事故等のケガでも、保険診療を受けることができますがこのような場合の医療費は、国民健康保険が一部立て替えをして、後日、相手側にその立て替え分を請求することになります。
※ただし、相手側への請求を行うためには美浜町国民健康保険に加入している人からの届出が必要です。
国民健康保険を使うときには速やかに届出をしてください。
福井県国民健康保険団体連合会<外部リンク>
※ダウンロードします。(関連書類をご覧になるには)