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第三者行為(交通事故など)の届出

記事ID:0000693 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

事故等によるけがで国保の資格確認書等を使用する場合は届出が必要です

交通事故や喧嘩など、第三者(自分以外の人)が原因で、ケガや病気を負って医療機関等を受診したとき、医療費は相手側が負担するのが原則です。

医療費は受診時に全額相手側が負担するのが原則ですが、一旦、国保の資格確認書等を利用して保険診療を受けていただいても構いません。

※ただし、国保の資格確認書等を利用して保険診療を受けられた場合の医療費は、国民健康保険が一時的に立て替えをして、後日、相手側にその立て替え分を請求することになります。


【注意】

第三者が原因で国民健康保険を使うときには、相手側への請求を行うために、美浜町国民健康保険に加入している人からの届出が必要になりますので、速やかに町へ届出をしてください。

被害者と加害者の間で示談する前に届出が必要となります。示談後に届出を行うと、加害者に請求できない場合がありますのでご注意ください。

 

〔第三者行為の例〕

・交通事故 ・喧嘩 ・他人が所有する動物による負傷 ・飲食店での食中毒 等

届出に必要なもの

以下の提出書類をそろえて、美浜町役場 住民環境課 まで届出を行ってください。

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書 ※当事者双方が合意したもの
  • 同意書
  • 誓約書
  • 事故証明書
  • 印鑑
  • 国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 世帯主の個人番号カードまたは個人番号通知カード
  • 身分証明書(マイナンバーカード・免許証等)

関連リンク

福井県国民健康保険団体連合会<外部リンク>

関連書類

※ダウンロードします。


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