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特別児童扶養手当を支給します

記事ID:0000701 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

 特別児童扶養手当を受けることができるのは、20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護する父または母もしくは、父母にかわって児童を養育している方です(ただし、児童が障がいを事由に年金を受けることのできる場合や児童福祉施設等に入所している場合は対象となりません。)

障がい程度はおおむね、身体障害者手帳で3級以上、療育手帳でA以上の障がいが該当となります
(4級の一部、B1、B2の一部でも該当することがあります)

手当の月額

 ※手当の額は、毎年改定されます。

障がい児1人につき

 1級障がい児 53,700円
 2級障がい児 35,760円
 ※ただし、受給者(手当を受けようとする人)やその方と同居する扶養義務者の所得が一定額以上の場合は、手当の支給は停止されます。

手当の支払

 認定請求した月の翌月分から支給されます。支払日は次のとおりです。
 4月 ~ 7月分の手当 8月10日
 8月 ~ 11月分の手当 11月10日
 12月 ~ 3月分の手当 4月11日

認定請求について

 手当を受給するには町こども未来課での認定請求の手続きが必要となります。
 手続きには診断書等の必要となる書類がありますので、事前に町こども未来課へお問い合わせください。


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