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特別児童扶養手当を受けることができるのは、20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童を監護する父または母もしくは、父母にかわって児童を養育している方です(ただし、児童が障がいを事由に年金を受けることのできる場合や児童福祉施設等に入所している場合は対象となりません。)
障がいの程度はおおむね、身体障害者手帳で3級以上、療育手帳でA以上の障がいが該当となります
(4級の一部、B1、B2の一部でも該当することがあります)
※手当の額は、毎年改定されます。
1級障がい児 56,800円
2級障がい児 37,830円
※ただし、受給者(手当を受けようとする人)やその方と同居する扶養義務者の所得が一定額以上の場合は、手当の支給は停止されます。
認定請求した月の翌月分から支給されます。支払月は次のとおりです。
手当を受給するには町こども未来課での認定請求の手続きが必要となります。
手続きには診断書等の必要となる書類がありますので、事前に町こども未来課へお問い合わせください。