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保育園の利用者負担金のご案内

記事ID:0000729 更新日:2024年9月24日更新 印刷ページ表示

 

利用者負担額(保育料・副食費)について

 保育料及び給食費(副食費)は、世帯の市町村民税所得割合算額を元に算定します。

  ・4月~8月分保育料:前年度市町村民税所得割合算額により算定
  ・9月~3月分保育料:当年度市町村民税所得割合算額により算定

保育料について

 0歳児クラスから2歳児クラスに在籍する3号認定又は2号認定のお子さんについて、下記の基準額表に基づき、保育料を徴収します。

 ※3歳以上児の保育料は無償化の対象となります。

 ※市町村民税非課税世帯については、保育料が無償となるため、保育園の保育料は次のとおりとなります。

各月初日の支給認定保護者の属する
世帯の階層区分
利用者負担額(保育料) (月額) (単位:円)
3号(3歳未満)
階層 定義 保育標準時間 保育短時間
第1 生活保護世帯 0円 0円
第2 市町村民税非課税世帯 0円 0円
第3 市町村民税均等割
課税世帯及び
市町村民税
所得割課税額
48,600円未満
ひとり親世帯等 5,500円 5,350円
上記以外の世帯 12,000円 11,700円
第4 市町村民税
所得割課税額
77,101円未満
ひとり親世帯等 9,000円 9,000円
市町村民税
所得割課税額
97,000円未満
上記以外の世帯 22,000円 21,600円
第5 市町村民税所得割課税額
169,000円未満
32,000円 31,400円
第6 市町村民税所得割課税額
301,000円未満
39,000円 38,300円
第7 市町村民税所得割課税額
397,000円未満
41,000円 40,300円
第8 市町村民税所得割課税額
397,000円以上

利用者負担額(保育料)の軽減について

  1. 生計を一にする子どもが2人以上いる世帯は、第2子以降の保育料は無料になります。
  2. ひとり親世帯等により、保育料が軽減される場合があります。

利用者負担額(保育料)についての注意事項

  1. 保育料の算定資料の未提出の場合や収入について未申告である場合は、保育料の算定が出来ないため、最高額でお支払いただくことがあります。
  2. 税の修正申告や更正をされた場合や世帯構成が生じた場合は、保育料が変更になることがありますので、必ずお届けください。届出月の翌月から変更後の保育料となります。ただし、年度が切り替わってからの修正申告等による保育料の変更は出来ません。
  3. 父母共に収入が少ない場合は、父母以外の児童と同居している扶養義務者(祖父母など)の市町村民税額も保育料の算定に含むことがあります。

副食費について

 令和元年10月から幼児教育・保育が無償化され、保育料は無償となりましたが、3歳児クラスから5歳児クラス(2号認定)の給食費については、引き続き保護者の皆さんにご負担いただくことになります。

  • 副食(おかず)分については、副食費を美浜町にお支払い

 ※現在の副食費にかかる経費は一人あたり月5,400円程度ですが、国の基準にあわせて4,500円のご負担となります。

 ※町では、では子育て家庭の支援を充実するため、令和7年7月から3歳以上児の主食(米飯)提供を開始しております。食材料費が高騰するなか、これまでどおりの栄養バランスや量を保った給食提供を行うため、保育園における給食費上昇分及び主食費については、町が支援します。

副食費の免除について

 保育園3歳児~5歳児(2号認定)の子どものうち以下の要件のいずれかに該当する子ども。

1.年収360万円未満相当世帯の子ども

  • 保護者(基本は児童の父母)の市町村民税所得割額の合計額が、57,700円未満(ひとり親世帯等であれば77,101円未満)の世帯が対象になります。
  • 市町村民税所得割額については、4~8月分については前年度の課税額で、9~3月分については今年度の課税額でそれぞれ算定します。

2.世帯の第3子以降の子ども

  • 子どもが3人以上いる世帯において、第3子以降の子どもの副食費は無料になります。

関連リンク

関連書類

※ダウンロードします。(関連書類をご覧になるには)

利用者負担額表(保育料) [PDFファイル/78KB]

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