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保育料及び給食費(副食費)は、世帯の市町村民税所得割合算額を元に算定します。
・4月~8月分保育料:前年度市町村民税所得割合算額により算定
・9月~3月分保育料:当年度市町村民税所得割合算額により算定
0歳児クラスから2歳児クラスに在籍する3号認定又は2号認定のお子さんについて、下記の基準額表に基づき、保育料を徴収します。
※3歳以上児の保育料は無償化の対象となります。
※市町村民税非課税世帯については、保育料が無償となるため、保育園の保育料は次のとおりとなります。
| 各月初日の支給認定保護者の属する 世帯の階層区分 |
利用者負担額(保育料) (月額) (単位:円) | |||
|---|---|---|---|---|
| 3号(3歳未満) | ||||
| 階層 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
| 第1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
| 第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
| 第3 | 市町村民税均等割 課税世帯及び 市町村民税 所得割課税額 48,600円未満 |
ひとり親世帯等 | 5,500円 | 5,350円 |
| 上記以外の世帯 | 12,000円 | 11,700円 | ||
| 第4 | 市町村民税 所得割課税額 77,101円未満 |
ひとり親世帯等 | 9,000円 | 9,000円 |
| 市町村民税 所得割課税額 97,000円未満 |
上記以外の世帯 | 22,000円 | 21,600円 | |
| 第5 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 |
32,000円 | 31,400円 | |
| 第6 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 |
39,000円 | 38,300円 | |
| 第7 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 |
41,000円 | 40,300円 | |
| 第8 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 |
|||
令和元年10月から幼児教育・保育が無償化され、保育料は無償となりましたが、3歳児クラスから5歳児クラス(2号認定)の給食費については、引き続き保護者の皆さんにご負担いただくことになります。
※現在の副食費にかかる経費は一人あたり月5,400円程度ですが、国の基準にあわせて4,500円のご負担となります。
※町では、では子育て家庭の支援を充実するため、令和7年7月から3歳以上児の主食(米飯)提供を開始しております。食材料費が高騰するなか、これまでどおりの栄養バランスや量を保った給食提供を行うため、保育園における給食費上昇分及び主食費については、町が支援します。
保育園3歳児~5歳児(2号認定)の子どものうち以下の要件のいずれかに該当する子ども。
※ダウンロードします。(関連書類をご覧になるには)