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令和6年9月の保育料から、世帯第2子以降のお子さんの保育料が世帯年収にかかわらず無料となります。現在在園されている方についても、手続きは不要です。
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、3歳児~5歳児(2号認定)および0歳児~2歳児(3号認定)の市町村民税非課税世帯については、保育料が無償となるため、保育園の保育料は次のとおりとなります。
各月初日の支給認定保護者の属する 世帯の階層区分 |
利用者負担額(保育料) (月額) (単位:円) | |||
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3号(3歳未満) | ||||
階層 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3 | 市町村民税均等割 課税世帯及び 市町村民税 所得割課税額 48,600円未満 |
ひとり親世帯等 | 5,500円 | 5,350円 |
上記以外の世帯 | 12,000円 | 11,700円 | ||
第4 | 市町村民税 所得割課税額 77,101円未満 |
ひとり親世帯等 | 9,000円 | 9,000円 |
市町村民税 所得割課税額 97,000円未満 |
上記以外の世帯 | 22,000円 | 21,600円 | |
第5 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 |
32,000円 | 31,400円 | |
第6 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 |
39,000円 | 38,300円 | |
第7 | 市町村民税所得割課税額 397,000円未満 |
41,000円 | 40,300円 | |
第8 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 |
3歳児~5歳児(2号認定)の給食費分は、令和元年年9月までは、
令和元年10月から幼児教育・保育が無償化され、保育料は無償となりましたが、給食費については、次のとおり引き続き保護者の皆さんにご負担いただくことになります。
現在の副食費にかかる経費は一人あたり月5,400円程度ですが、国の基準にあわせて4,500円のご負担となります。
保育園3歳児~5歳児(2号認定)の子どものうち以下の要件のいずれかに該当する子ども。
※ダウンロードします。(関連書類をご覧になるには)