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物品入札の委任状及び入札書の押印について

記事ID:0014898 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

物品入札の委任状及び入札書の押印について

1.事務手続きの簡素化に伴い、押印を以下の通り改定します。
 (1)代表者による入札の場合(様式1)
  入札書は会社印の押印を省略できるものとします。
 (2)委任状の取り扱い(様式2-1)
  委任状は会社印の押印を省略できるものとします。
 (3)代理人による入札の場合(様式2-2)
  入札書は会社印の押印を省略できるものとします。
  なお、代理人印と代表者印が併用されている場合も、有効とします。
 (4)封筒の封印について(様式3)
  入札書を封印した封筒には、必ず封印(割印)を施すこと。
  ※封印に使用する印鑑は、代表者印・会社印・代理人印(代理人が
  入札する場合のみ)のいずれも有効とします。

2.入札時の注意事項
 (1)本人確認の実施
  代理人は委任状の提出時、代表者は入札書の提出時に写真付き
 の社員証または公的な身分証明書にて本人確認を行います。

3.適用日:令和8年4月1日

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