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屋外広告物のご案内
屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるもの」で、「看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔・広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するもの」を指します(屋外広告物法第2条)。
具体的には次のようなものがあります。
- はり紙、はり札
- 立看板
- のぼり
- 広告幕
- 広告板、広告塔
- 電柱広告
- 広告幕
- 気球広告
- 移動広告
- ぼんぼり・あんどん
- 建物利用広告物(屋上広告、壁面広告、突出広告)
※内容が営利的なものも、非営利的なものも、どちらも屋外広告物に該当します。
※単なる絵画や写真で、営利目的と関係がないものであっても、屋外広告物に該当します。
(1)福井県屋外広告物条例の改正について(平成28年10月1日改正)
平成28年10月1日に福井県屋外広告物条例が改正されました。条例および施行規則などの改正内容については、下記関連リンクよりご確認ください。
(2)屋外広告物を表示(設置)するには許可が必要です。
屋外広告物を表示(設置)する場合、原則として美浜町長の許可が必要です。
具体的な数値基準や規制地域等については、下記関連書類の中の「福井県屋外広告物条例の手引き」をご覧ください。
また、申請方法等については土木建築課までお問い合わせください。
※許可を受けなくても表示できる広告物
- 自己の名称、事業内容などを表示するため、自己の事業所などの敷地に表示する場合(自家用広告物など)で、1つの事業所に表示する広告物の面積の合計が10平方メートル以内かつ自家用広告物などの許可基準を満たすもの(禁止地域においては総表示面積5平方メートル以下)
- 冠婚葬祭、祭礼などのため一時的に表示するもの
- 講演会、展覧会、音楽会などのため会場の敷地内に表示するものなど
※屋外広告物の表示(設置)許可等を受ける際には許可手数料が必要となります。
(3)許可期間
許可の期間は、広告物の区分により以下の範囲となっています。
(1)耐久性を有する広告板・広告塔等で、業務主任者となれる資格を有する者が管理者となるもの 3年
(2)ポスター、立て看板、横断幕等 1月
(3)(1)(2)以外の広告物 1年
また許可期間満了の10日前までに、更新申請が必要です。
手数料の種類 | 区分 | 単位・規格 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
福井県屋外広告物条例第4条並びに第8条第3項及び第4項の規定による広告物等の表示等の許可(許可の期間の更新を含む。)に関する手数料 | はり紙 | 50枚(50枚未満の端数があるときは、50枚として計算する。) | 190円 | ||
はり札 | 1枚 | 40円 | |||
立て看板 | 1個 | 220円 | |||
電柱広告 | 1個 | 310円 | |||
広告板 広告塔 移動広告 |
1個 | 3平方メートル未満 | 440円 | 発光装置、照明装置等を有する広告物等については、1個につき、左記の金額にその10分の5に相当する額を加算する。) | |
3平方メートル以上 | 880円 (3平方メートル増すごとに440円を加算する。) |
||||
気球広告 | 1個 | 620円 | |||
広告幕 | 10平方メートル(10平方メートル未満の端数があるときは、10平方メートルとして計算する。) | 310円 | |||
ぼんぼり あんどん |
1灯 | 50円 | |||
のぼり | 1枚 | 50円 |
関連リンク
- 福井県の屋外広告物行政<外部リンク>
- 屋外広告物の規制(福井県屋外広告物条例)について<外部リンク>
- 屋外広告業の登録について<外部リンク>
関連書類
※ダウンロードします。(関連書類をご覧になるには)