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屋外広告物のご案内

記事ID:0000648 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるもの」で、「看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔・広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するもの」を指します(屋外広告物法第2条)。

具体的には次のようなものがあります。

  • はり紙、はり札
  • 立看板
  • のぼり
  • 広告幕
  • 広告板、広告塔
  • 電柱広告
  • 広告幕
  • 気球広告
  • 移動広告
  • ぼんぼり・あんどん
  • 建物利用広告物(屋上広告、壁面広告、突出広告)

※内容が営利的なものも、非営利的なものも、どちらも屋外広告物に該当します。
※単なる絵画や写真で、営利目的と関係がないものであっても、屋外広告物に該当します。

(1)福井県屋外広告物条例の改正について(平成28年10月1日改正)

 平成28年10月1日に福井県屋外広告物条例が改正されました。条例および施行規則などの改正内容については、下記関連リンクよりご確認ください。

(2)屋外広告物を表示(設置)するには許可が必要です。

 屋外広告物を表示(設置)する場合、原則として美浜町長の許可が必要です。
 具体的な数値基準や規制地域等については、下記関連書類の中の「福井県屋外広告物条例の手引き」をご覧ください。
 また、申請方法等については土木建築課までお問い合わせください。

※許可を受けなくても表示できる広告物

  • 自己の名称、事業内容などを表示するため、自己の事業所などの敷地に表示する場合(自家用広告物など)で、1つの事業所に表示する広告物の面積の合計が10平方メートル以内かつ自家用広告物などの許可基準を満たすもの(禁止地域においては総表示面積5平方メートル以下)
  • 冠婚葬祭、祭礼などのため一時的に表示するもの
  • 講演会、展覧会、音楽会などのため会場の敷地内に表示するものなど

※屋外広告物の表示(設置)許可等を受ける際には許可手数料が必要となります。

(3)許可期間

 許可の期間は、広告物の区分により以下の範囲となっています。
 (1)耐久性を有する広告板・広告塔等で、業務主任者となれる資格を有する者が管理者となるもの 3年
 (2)ポスター、立て看板、横断幕等 1月
 (3)(1)(2)以外の広告物 1年
 また許可期間満了の10日前までに、更新申請が必要です。

屋外広告物手数料一覧(美浜町手数料条例による)
手数料の種類 区分 単位・規格 金額 備考
福井県屋外広告物条例第4条並びに第8条第3項及び第4項の規定による広告物等の表示等の許可(許可の期間の更新を含む。)に関する手数料 はり紙 50枚(50枚未満の端数があるときは、50枚として計算する。) 190円  
はり札 1枚 40円  
立て看板 1個 220円  
電柱広告 1個 310円  
広告板
広告塔
移動広告
1個 3平方メートル未満 440円 発光装置、照明装置等を有する広告物等については、1個につき、左記の金額にその10分の5に相当する額を加算する。)
   
3平方メートル以上 880円
(3平方メートル増すごとに440円を加算する。)
気球広告 1個 620円  
広告幕 10平方メートル(10平方メートル未満の端数があるときは、10平方メートルとして計算する。) 310円  
ぼんぼり
あんどん
1灯 50円  
のぼり 1枚 50円  

関連リンク

関連書類

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