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文化財保護法に関する手続きについて

記事ID:0012827 更新日:2024年8月19日更新 印刷ページ表示
国指定名勝三方五湖

 美浜町には国指定名勝「三方五湖」や町内各所には地中に埋もれた遺跡が所在します。久々子湖・日向湖およびその周辺は国指定名勝「三方五湖」の指定区域にあり、すばらしい名勝景観が残されているとともに、町内各所の遺跡には集落跡や古墳、土器や石器などが眠っています。

 名勝指定区域、遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で建物建築、宅地造成、工作物設置、植栽等の現状を変える事業・工事を実施する場合、文化財保護法の規定により工事着手前に文化庁長官(福井県教育委員会)の許可(指示)を受ける必要があります。名勝指定区域、遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で工事等を計画される場合、余裕をもって美浜町教育委員会事務局(歴史文化館)と協議をお願いします。

 名勝の景観や遺跡(埋蔵文化財)を後世に末永く継承していくために、皆さんの御理解と御協力をお願いいたします。

※詳しい申請の内容や許可の条件、要する期間などにつきましては美浜町歴史文化館までお問い合わせください。

 

1.国指定名勝三方五湖

 国指定名勝「三方五湖」の自然と景観は、未来のまちづくりの財産です。この財産を守り、未来につなぐために指定区域内で住宅などの建築物・工作物の新築・増改築や山林の伐採、土地造成など行うときには、文化財保護法により文化庁(福井県教育委員会)の許可が必要となります。

三方五湖現状変更周知チラシ [PDFファイル/608KB]

管理区画

景観の保護上必要な内陸地域を含めて、その景観の特性により

  • 第1種区域
  • 第2種区域
  • 第3種区域
  • 第4種区域

に区分し保護されています。
内水面及び海岸線については、第1種区域となります。

名勝「三方五湖」指定区域内について [PDFファイル/864KB]

名勝「三方五湖」指定区域図 [PDFファイル/2.58MB]


名勝「三方五湖」区域内における審査指針 [PDFファイル/861KB]

許可が必要なとき

  1. 家や電柱など工作物を新築し、改築し、増築するとき。
  2. 家や電柱など工作物を解体、撤去するとき。
  3. 木や竹を伐採するとき。
  4. 鉱物を掘削し、土石を採取するとき。
  5. 土地を開墾したり、埋め立てたりして土地の形状を変更するとき。
  6. 水面を埋め立て、開拓するとき。
  7. 屋根・橋・鉄塔などの色彩を変更するとき。
  8. 太陽光発電装置を設置するとき(屋根への設置を含む)
  9. 看板など屋外広告物を建てるとき。
  10. 自動販売機、EV充電器などを新設、取替、撤去するとき。
  11. その他

※指定区域内において、工事もしくは野外に工作物などを設置または撤去を計画されている場合は、美浜町歴史文化館までご相談ください。

申請書等の様式

名勝「三方五湖」現状変更等許可申請書 [Wordファイル/26KB]
工事完了届 [Wordファイル/24KB] 

申請の流れ

  1. 美浜町教育委員会事務局(歴史文化館)へ工事を行う土地が指定区域内に含まれるか否かなどの問い合わせ
  2. 申請書の案及び添付図面などをメールで美浜町歴史文化館に送付
  3. 美浜町教育委員会事務局及び福井県生涯学習・文化財課と工事内容等についての事前協議
  4. 協議が完了した上で、申請書及び添付図面などを印刷の上、美浜町歴史文化館に提出  ※この時点で初めて申請として受理されます。
  5. 美浜町教育委員会事務局から福井県教育委員会に進達
  6. 福井県教育委員会から文化庁に進達
  7. 文化庁の審議を経て工事について許可が下りる  ※文化庁の審議は原則月1回です。申請の受理から国の審議を受けるまで2~3か月を要します。

 ※申請(事前協議期間含む)には数か月かかる場合があります。余裕をもった協議、申請にご協力ください。

2.遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)

 美浜町には原始古代から近現代に至るまでの間、人々が暮らし、あるいは埋葬された遺跡が約130ヶ所所在します。これらの文化遺産を守り、未来につなぐために遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で地面の掘削、盛土などを伴う工事を行うときには、文化財保護法により文化庁(福井県教育委員会)に工事の2か月前までに届け出、遺跡保護のための指示を受けていただく必要があります。

埋蔵文化財包蔵地発掘届出周知チラシ [PDFファイル/665KB]

遺跡分布図

美浜町歴史文化館、土木建築課に美浜町遺跡地図を備え付け、閲覧に供しています。

届出が必要なとき

  1. 建物・工作物の新築・改築・増築するときに地面を掘削する、または盛土する場合。
  2. 鉱物を掘削し、土石を採取するとき。
  3. 土地を開墾したり、埋め立てたりして土地の形状を大幅に変更するとき。
  4. その他地面を掘削する、または盛土する場合。

届出書の様式

埋蔵文化財発掘届出書 [Excelファイル/48KB]

届出の流れ

  1. 美浜町教育委員会事務局(歴史文化館)へ工事を行う土地が指定区域内に含まれるか否かなどの問い合わせ
  2. 届出書の案及び添付図面などをメールで美浜町歴史文化館に送付
  3. 美浜町教育委員会事務局及び福井県生涯学習・文化財課と工事内容等についての事前協議
  4. 協議が完了した上で、改めて届出書及び添付図面などをメールで美浜町歴史文化館に送付 ※この時点で初めて届出として受理されます。
  5. 美浜町教育委員会事務局から福井県教育委員会に進達
  6. 福井県教育委員会より許可(指示)が下りる。
  7. 許可(指示)の内容により、工事立会や試掘調査などを実施

 ※届出(事前協議期間含む)には数か月かかる場合があります。余裕をもった協議、届出にご協力ください。

 

お問い合わせ

美浜町歴史文化館
〒919-1138
福井県三方郡美浜町河原市8-8

Tel 0770-32-0027   Fax 0770-32-0615
Mail  bunkazai@town.fukui-mihama.lg.jp

関連書類

※ダウンロードします。

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