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文化財保護法に関する手続き

記事ID:0000726 更新日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示

国指定名勝三方五湖

国指定名勝三方五湖[その他のファイル/33KB]

美浜町には国指定名勝「三方五湖」や町内各所には地中に埋もれた遺跡が所在します。久々子湖・日向湖およびその周辺は国指定名勝「三方五湖」の指定区域にあり、すばらしい名勝景観が残されているとともに、町内各所の遺跡には集落跡や古墳、土器や石器などが眠っています。

名勝指定区域、遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で建物建築、宅地造成、工作物設置、植栽等の現状を変える事業・工事を実施する場合、文化財保護法の規定により工事着手前に文化庁長官(福井県教育委員会)の許可(指示)を受ける必要があります。名勝指定区域、遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で工事等を計画される場合、余裕をもって美浜町教育委員会事務局(歴史文化館)と協議をお願いします。

名勝の景観や遺跡(埋蔵文化財)を後世に末永く継承していくために、皆さんの御理解と御協力をお願いいたします。

1.国指定名勝三方五湖

国指定名勝「三方五湖」の自然と景観は、未来のまちづくりの財産です。この財産を守り、未来につなぐために指定区域内で住宅などの建築物・工作物の新築・増改築や山林の伐採、土地造成など行うときには、文化財保護法により文化庁の許可が必要となります。

管理区画

景観の保護上必要な内陸地域を含めて、その景観の特性により

  • 第1種区域
  • 第2種区域
  • 第3種区域
  • 第4種区域

に区分し保護されています。
内水面及び海岸線については、第1種区域となります。

※名勝「三方五湖」指定区域(関連ファイル参照)、(関連ファイル参照)
※名勝「三方五湖」区域内における審査指針(関連ファイル参照)

許可が必要なとき

  1. 家や電柱など工作物を新築し、改築し、増築するとき。
  2. 木や竹を伐採するとき。
  3. 鉱物を掘削し、土石を採取するとき。
  4. 土地を開墾したり、埋め立てたりして土地の形状を変更するとき。
  5. 水面を埋め立て、開拓するとき。
  6. 屋根・橋・鉄塔などの色彩を変更するとき
  7. 看板など屋外広告物を建てるとき
  8. その他

許可書等の様式

※名勝「三方五湖」現状変更等許可申請書(関連ファイル参照)
※工事完成届(関連ファイル参照)

2.遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)

美浜町には原始古代から近現代に至るまでの間、人々が暮らし、あるいは埋葬された遺跡が約130ヶ所所在します。これらの文化遺産を守り、未来につなぐために遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で地面の掘削、盛土などを伴う工事を行うときには、文化財保護法により文化庁(福井県教育委員会)に届け出、遺跡保護のための指示を受けていただく必要があります。

遺跡分布図

 美浜町歴史文化館、土木建築課に美浜町遺跡地図を備え付け、閲覧に供しています。

届出が必要なとき

  1. 建物・工作物の新築・改築・増築するときに地面を掘削する、または盛土する場合。
  2. 鉱物を掘削し、土石を採取するとき。
  3. 土地を開墾したり、埋め立てたりして土地の形状を大幅に変更するとき。
  4. その他地面を掘削する、または盛土する場合。

届出書の様式

※埋蔵文化財発掘届出書(関連ファイル参照)

お問い合わせ

美浜町歴史文化館
〒919-1138
福井県三方郡美浜町河原市8-8

Tel 0770-32-0027   Fax 0770-32-0615
Mail  bunkazai@town.fukui-mihama.lg.jp

関連書類

※ダウンロードします。(関連書類をご覧になるには)

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