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文化財保護法に関する手続き

記事ID:0000726 更新日:2026年4月27日更新 印刷ページ表示

国指定名勝三方五湖

国指定名勝三方五湖[その他のファイル/33KB]

美浜町には国指定名勝「三方五湖」や町内各所には地中に埋もれた遺跡が所在します。久々子湖・日向湖およびその周辺は国指定名勝「三方五湖」の指定区域にあり、すばらしい名勝景観が残されているとともに、町内各所の遺跡には集落跡や古墳、土器や石器などが眠っています。

名勝指定区域、遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で建物建築、宅地造成、工作物設置、植栽等の現状を変える開発行為を実施する場合、文化財保護法の規定により工事着手前に文化庁長官(福井県教育委員会)の許可(指導)を受ける必要があります。名勝指定区域、遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で工事等を計画される場合、余裕をもって美浜町教育委員会(歴史文化館)と協議をお願いします。

名勝の景観や遺跡(埋蔵文化財)を後世に末永く継承していくために、皆さんの御理解と御協力をお願いいたします。

※手続きの詳しい内容や許可(指導)の条件等については、美浜町歴史文化館にお問い合わせください。

1.国指定名勝三方五湖

国指定名勝「三方五湖」の自然と景観は、未来のまちづくりの財産です。この財産を守り、未来につなぐために指定区域内で住宅などの建築物・工作物の新築・増改築や山林の伐採、土地造成などを行うときには、文化財保護法により文化庁の許可が必要となります。

管理区画

景観の保護上必要な内陸地域を含めて、その景観の特性により

  • 第1種区域
  • 第2種区域
  • 第3種区域
  • 第4種区域

に区分し保護されています。
内水面及び海岸線については、第1種区域となります。

※名勝「三方五湖」指定区域(関連書類参照)
※名勝「三方五湖」区域内における審査指針(関連書類参照)

許可が必要なとき

  1. 住宅や倉庫等の建物及び電柱や擁壁等の工作物を新築または増改築するとき
  2. 住宅や倉庫等の建物及び電柱や擁壁等の工作物を解体または撤去するとき
  3. 木や竹を伐採するとき
  4. 鉱物を掘削し、土石を採取するとき
  5. 土地を開墾したり、埋め立てたりして土地の形状を変更するとき
  6. 水面を埋め立て、開拓するとき
  7. 建物外壁や屋根、橋脚、鉄塔、看板等の色彩を変更するとき
  8. 太陽光発電装置を設置するとき(屋根または地面への設置工事を含む)
  9. 看板等の屋外広告物を設置するとき
  10. 自動販売機、EV充電器等を新設、改修、撤去するとき
  11. その他
※どのような開発行為が対象になるか、詳しくはお問い合わせください。​

許可申請書等の様式

※名勝「三方五湖」現状変更等許可申請書(関連書類参照)
※工事完成届(関連書類参照)

申請の流れ

  1. 美浜町教育委員会(歴史文化館)に開発行為の対象地が指定区域内に含まれるかを問い合わせ
  2. 美浜町歴史文化館宛にメールで申請書案及び添付図面・写真等を送信
  3. 美浜町教育委員会及び福井県教育委員会(生涯学習・文化財課)と工事内容等についての事前協議
  4. 事前協議完了後、美浜町歴史文化館宛にメールで正式な申請書及び添付図面・写真等を提出
  5. 美浜町教育委員会から福井県教育委員会に進達
  6. 福井県教育委員会から文化庁に進達
  7. 文化庁の文化審議会による審査を経て、許可・不許可が決定される
※申請手続きにかかる期間の目安は、全体で4ヶ月~8ヶ月です。事前協議の際は、お早めにお問い合わせください。
※期間の内訳は、事前協議が3ヶ月~6ヶ月、本申請から許可・不許可の決定までが1ヶ月~3ヶ月です。
※文化審議会は、原則毎月1回です。
※申請書はデータによる提出が可能であり、押印も省略できます。

2.遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)

美浜町には原始古代から近現代に至るまでの間、人々が暮らし、あるいは埋葬された遺跡が約130ヶ所所在します。これらの文化遺産を守り、未来につなぐために遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)内で地面の掘削、盛土などを伴う工事を行うときには、文化財保護法により文化庁(福井県教育委員会)に着工の60日前までに届け出、遺跡保護のための指導を受けていただく必要があります。

遺跡分布図

 美浜町歴史文化館、土木建築課に美浜町遺跡地図を備え付け、閲覧に供しています。

 また、福井県教育委員会ホームページ「福井の文化財」において、福井県埋蔵文化財遺跡地図を閲覧することができます(関連リンク参照)。

届出が必要なとき

  1. 建物・工作物の新築・改築・増築するときに地面を掘削する、または盛土する場合。
  2. 鉱物を掘削し、土石を採取するとき。
  3. 土地を開墾したり、埋め立てたりして土地の形状を大幅に変更するとき。
  4. その他地面を掘削する、または盛土する場合。

届出書の様式

※埋蔵文化財発掘届出書(関連ファイル参照)

届出の流れ

  1. 美浜町教育委員会事務局(歴史文化館)に開発行為の対象地が遺跡内に含まれるかの問い合わせ
  2. 美浜町歴史文化館宛にメールで届出書案及び添付図面・写真等を提出
  3. 美浜町教育委員会及び福井県教育委員会(生涯学習・文化財課)と届出内容について事前協議
  4. 事前協議完了後、美浜町歴史文化館宛にメールで正式な届出書及び添付図面・写真等を提出
  5. 美浜町教育委員会事務局から福井県教育委員会に進達
  6. 福井県教育委員会から指導事項が通知される
※福井県教育委員会から指導事項に関する通知があるまで、開発行為の着手はできません。
​※福井県教育委員会による指導事項は下記3種類であり、届出内容によりいずれかが通知されます。
 発掘調査:開発着手前に届出対象地全面の発掘調査を実施します。
 工事立会:掘削工事着工日に美浜町教育委員会が立ち会います。
 慎重工事:通知があった時点から開発着手できますが、施工の際は遺跡に影響を与えないようご留意ください。
※届出手続きにかかる期間の目安は、事前協議を含めて2ヶ月~3ヶ月です。事前協議の際は、お早めにお問い合わせください。
※届出内容によっては、事前協議の一環として、美浜町教育委員会による試掘調査を行う場合があります。調査期間は、工事面積や掘削の深さにより変動します。
※届出書についてはデータによる提出が可能であり、押印も省略できます。​

お問い合わせ

美浜町歴史文化館
〒919-1138
福井県三方郡美浜町河原市8-8

Tel 0770-32-0027   Fax 0770-32-0615
Mail  bunkazai@town.fukui-mihama.lg.jp

関連書類

※ダウンロードします。(関連書類をご覧になるには)

関連リンク

  • 福井県埋蔵文化財遺跡地図(「福井の文化財」内)

    https://bunkazai.pref.fukui.lg.jp/buried_map<外部リンク>

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