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所得税および個人住民税(町・県民税)の定額減税の概要について

記事ID:0012068 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示
 わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税(町・県民税)において定額減税が実施されることとなりました。制度概要については次のとおりです。

区分

令和6年分 所得税(国税)

令和6年度分 個人住民税(町・県民税)

対象者

令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の方

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下で、所得割額が課税されている方

定額減税の額

納税者および配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く。)

1人につき3万円

例)配偶者と子2人を扶養している場合の減税額の合計は12万円

1人につき1万円

例)配偶者と子2人を扶養している場合の減税額の合計は4万円

実施の時期・方法

〇給与所得者(会社員等)の場合

・6月1日以後最初に源泉徴収される所得税から控除

・控除しきれない場合は、以後12月までの税額から順次控除

特別徴収

〇給与から天引きの場合

・令和6年6月分給与から天引きは行わず、定額減税後の税額を11回に分割して、7月分から翌年5月分まで天引き

〇公的年金等の受給者の場合

・6月1日以後最初に源泉徴収される所得税から控除

・控除しきれない場合は、以後12月までの税額から順次控除

〇公的年金等から天引きの場合

・令和6年10月支払分の年金より天引きされる個人住民税所得割額から控除

・控除しきれない場合は、12月支払分以後の税額から順次控除

〇事業所得者等の場合

・原則、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際の所得税額から控除

普通徴収

〇納付書払い・口座振替の場合

・第1期分(6月分)の税額から控除

・控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除

所管官庁

国税庁(税務署)

町役場

関係リンク

国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)<外部リンク>

町ホームページ(令和6年度 町民税・県民税の定額減税について)

〇減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

 定額減税の額が、定額減税を行う前の所得税額や個人住民税所得割額を上回ることで、定額減税しきれない事案が見込まれます。この場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を国の示す計算方法に基づき給付することとなります。なお、この給付金の詳細については決定次第、広報等でお知らせします。

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