本文
定額減税補足給付金(調整給付)について
概要
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割において、定額減税が実施されます。
これと併せて、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方につきましては、定額減税と同水準になるよう調整給付金を支給します。
これと併せて、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方につきましては、定額減税と同水準になるよう調整給付金を支給します。
所得税の定額減税について<外部リンク>
給付金についての概要(内閣官房のページ)<外部リンク>
支給の対象者
美浜町で令和6年度個人住民税が課税されている方、または令和6年分所得税が課税される見込みの方のうち納税義務者および控除対象配偶者を含めた扶養親族の人数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。
定額減税可能額
所得税分 = 3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分 = 1万円×減税対象人数
※減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)
※「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は除く
個人住民税所得割分 = 1万円×減税対象人数
※減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)
※「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は除く
支給額
次のアとイの合計額を1万円単位に切り上げた額
ア 所得税定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(ア<0の場合は0)
イ 個人住民税所得割額分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
(イ<0の場合は0)
※一方の税額が0円の場合においても、アおよびイについて算出を行います。
ア 所得税定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
(ア<0の場合は0)
イ 個人住民税所得割額分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
(イ<0の場合は0)
※一方の税額が0円の場合においても、アおよびイについて算出を行います。
申請方法
対象となる方には、美浜町から支給確認書を発送します。
支給確認書に記載された内容を確認していただき、振込先口座等の必要事項を記入し、本人確認資料の写し等とともに、同封されている返信用封筒にて返送してください。
返送後、審査を終えた方から順次支給確認書の内容に基づき支給します。
支給確認書に記載された内容を確認していただき、振込先口座等の必要事項を記入し、本人確認資料の写し等とともに、同封されている返信用封筒にて返送してください。
返送後、審査を終えた方から順次支給確認書の内容に基づき支給します。
支給確認書の送付は7月下旬以降を予定しております。
申請期限
令和6年10月31日(木)消印有効
※書類の不備等につきましても期限内に修正し、返送していただく必要があります。なお、期限内に返送されない場合、給付を辞退したものとみなし、給付金が支給されなくなりますので、ご注意ください。
※書類の不備等につきましても期限内に修正し、返送していただく必要があります。なお、期限内に返送されない場合、給付を辞退したものとみなし、給付金が支給されなくなりますので、ご注意ください。
給付金を語った詐欺にご注意ください!
美浜町が次のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
・暗証番号をうかがうこと
各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・給付金の受け取りにあたり、手数料の振込みを求めること
・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
・暗証番号をうかがうこと
各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください。