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「ペダル付原動機付自転車」の(標識)ナンバープレートの登録について

記事ID:0012533 更新日:2024年7月5日更新 印刷ページ表示

ペダル付原動機付自転車について

*ペダル付原動機付自転車の課税について

 道路交通法の一部を改正する法律が令和6年5月17日に成立し、同月24日に公布されました。
 それに伴い、ペダル付原動機付自転車等について、原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を用いて走行させる場合も、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化され、公布後6か月以内に施行予定です。
 ペダル付原動機付自転車は従来の原動機付自転車と同様に(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は申告手続きを行い、(標識)ナンバープレートの交付を受けてください。

*ペダル付原動機付自転車とは

 原動機のみで走行する原動機付自転車(原付)とは異なり、モードを切り替えることで、ペダルを用いた人の力による走行も可能となる装置を備えた車両をいいます。
※ 定格出力 0.60キロワット( 600ワット)を超える場合は、その数値に応じたそれぞれの車両区分(普通自動二輪等)に該当し、適用される交通ルールも異なります。説明書などで車両の仕様を確認してください。

*ペダル付原動機付自転車のルールについて

 公道を走行するために必要なこと
・一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許証
・ナンバープレートの取付け・表示
・ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等の備付け
・自動車損害賠償責任保険(共済)への加入

*ペダル付原動機付自転車の登録について

*ペダル付原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類(製品カタログ、型式認定番号票等)を持ってきてください。
ペダル付原動機付自転車の登録については、下記のページをご覧ください。

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