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新規に設備投資を行う中小事業者等の支援〔固定資産税の軽減〕
新規に設備投資を行う中小事業者等の支援〔固定資産税の軽減について〕
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、機械装置、器具備品などの償却資産及び一定の事業用家屋と構築物について、令和5年3月31日まで固定資産税の軽減適用の対象となります。
※令和3年4月の税制改正に伴い、先端設備等導入制度関係規定が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されています。
1 対象となる納税義務者
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等
※中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画については、町産業振興課のホームページをご覧ください。
2 対象資産
先端設備等導入計画に基づき取得した償却資産等
※機械及び装置、工具、器具及び備品、建物付属設備、事業用家屋、構築物
3 適用要件
以下の要件を満たすもの
- 生産性の向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上すること
- 中古資産でないこと
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
※その他詳細な要件については中小企業庁のホームページをご覧ください。
4 申告期限
先端設備を取得された翌年の1月31日(土・日・祝日の場合は翌開庁日)まで
※軽減措置の申告をいただく前に、先端設備等導入計画の認定を受け、この計画に基づき先端設備を取得する必要があります。
5 特例率・特例期間
- 特例率 固定資産税の課税標準額をゼロに軽減します。
- 特例期間 3年間
6 手続き等について
特例の適用を受ける場合は、税務課に償却資産申告において、種別明細書の摘要欄に「先端設備」と記載してください。また、次の書類を添付してください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙含む)の写し
- 先端設備等導入計画認定書の写し
- 工業会等による仕様等証明書の写し
※リース会社が申請を行う場合は、追加で次の書類も必要です。
- リース契約の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書の写し