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美浜町在宅育児応援手当を支給します

記事ID:0000712 更新日:2023年4月17日更新 印刷ページ表示

 令和2年9月から、保育園等を利用せず、自宅で第2子以降の0歳から2歳児を保育されている世帯に対し、経済的な負担を軽減するための手当を支給しています。

対象となる世帯

 次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 美浜町に住民登録がある
  • 職場復帰を前提とした「育児休業給付金(公務員にあっては育児休業手当金)」を受給していない
  • 市町村民税所得割合算額が57,700円未満(ひとり親世帯等は77,101円未満)
  • 生活保護法による保護を受けていない
  • 暴力団員や公序良俗に反する者でない

対象となる児童

 次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 同一世帯内の第2子以降の児童
  • 美浜町に住民登録があり、生後8週間を超え、満3歳に満たない児童
  • 保育園(所)・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所に入所していない児童

支給額

 対象世帯の2人目以降の児童1人あたり月額1万円

支給時期

 2月・6月・10月

  • 年3回の支給月があり、それぞれ前々月までの4ヶ月分を一括で支給します。
  • 支払日に関しては、支給対象者に別途通知いたします。

手続きのながれ

  1. 申請書類の提出
  2. 審査・支給決定
  3. 手当の支給

申請書類について

 支給対象に該当した場合、町役場こども未来課へ申請書類を提出してください。
 なお、状況に応じて追加で書類を提出いただく場合がありますのでご了承ください。

美浜町在宅育児応援手当支給認定申請書(次の書類の添付をお願いします。)

  • 申請者、申請者の配偶者及び児童の健康保険証の写し
  • 振込先口座の通帳の写し・・・申請者名義以外は不可
  • 申請者及び申請者の配偶者の育児休業給付金受給申請状況証明書
  • 児童手当受給証明書・・・児童手当を美浜町以外から受給している場合
  • 申請者と児童の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)・・・美浜町の住民基本台帳で申請者と児童の続柄が確認できない場合
  • 児童がその属する世帯の第2子以降に該当することを確認できる書類(戸籍抄本等)・・・美浜町の住民基本台帳で児童がその属する世帯の第2子以降に該当することを確認できない場合
  • 市町村が発行した市町村民税の所得割額に関する証明書・・・申請者及び申請者の配偶者の市町村民税の所得割合算額が美浜町で確認できない場合。4月から8月までの期間にあっては前年度分、9月から翌年3月までの期間にあっては当該年度のもの。申請者及びその配偶者の収入状況により、同一世帯内の祖父母の証明書の提出が必要となる場合もあります。

審査・支払等に係る同意書

その他

 年度ごとの申請が必要となります。
 原則、児童手当受給者が申請者となりますが、児童手当受給者が別居している場合はお子さんと同居している他の養育者が申請してください。

関連書類

※ダウンロードします。

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