本文
児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年6月12日公布)により、令和6年10月分から児童手当の抜本的拡充が実施されました。詳しくは、児童手当について【令和6年10月制度改正】(https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/soshiki/46/12768.html)をご覧ください。
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方
※父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居して養育している父または母に優先的に支給します。
※未成年後見人や父母指定者(父母が外国にいる場合)がいる場合は、その方に支給します。
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親等に委託されている場合は、施設設置者や里親等に支給します。
※受給者の同意により、町が保育料や学校給食費等を児童手当から徴収することが可能です。
児童一人当たりの支給額(月額)は下記のとおりです。
支給対象ではありませんが、保護者が生計費の経済的負担をしている等の大学生年代(※2)の子は、第1子・第2子のカウントに含まれます。
※1 高校生年代とは、中学校修了後、18歳到達後の最初の年度末までの児童です。
※2 大学生年代とは、18歳到達後の最初の年度末を迎え、22歳到達後の最初の年度末までの子です。
原則として毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月に、それぞれの前々月・前月分の2か月分を支給します。支給日は各支払月の10日です。(支給月の10日が土・日・祝日の場合は、翌営業日が支給日になります。)
※令和6年10月の児童手当制度の改正に伴い、児童手当支給日前に送付していた「支払通知書」が、令和6年12月期(令和6年10月・11月分)から廃止となりました。
支給金額等の確認については、支払日以降に、通帳記帳等により登録口座をご確認ください。
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合には、事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きが必要です。
【注意】申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
※公務員の方は、勤務先で申請をしてください。
(例)
1.養育している児童と別居している場合(単身赴任等)
2.多子加算の算定対象となる大学生年代の子がいる場合
3.個人番号確認書類を提示できない場合(紛失等)
事由 | 必要な届け出 |
---|---|
児童が出生したとき | 認定請求書若しくは額改定認定請求書 |
受給者・児童が転入したとき | 認定請求書若しくは額改定認定請求書 |
受給者が公務員を退職し、児童手当が勤務先から支給されなくなったとき | 認定請求書 |
児童が施設等を退所したとき | 認定請求書若しくは額改定認定請求書 |
受給者が町外へ転出したとき | 受給事由消滅届 |
児童を養育しなくなった(離婚等)などの理由により、受給資格が消滅するとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 |
氏名・住所・加入する年金(健康保険)が変更になったとき | 氏名・住所等変更届 |
児童手当の振込先金融機関を変更したいとき |
支給口座変更依頼書 (口座名義は受給者に限ります) |
※その他、詳しくは下記担当課までお問合せください。
※事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。届出が遅れた場合、手当が支給されない月が生じたり、手当を返還いただくことがあります。
※令和4(2022)年6月分~令和6(2024)年9月分の児童手当について、所得上限限度額を超過し、児童手当が支給されなくなった方で、その後、所得更正等により所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。詳しくは、「所得上限限度額以上により児童手当の受給資格を得られなかった方へ【再申請のご案内】」(https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/soshiki/46/12622.html)をご確認ください。
※ダウンロードします。