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児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年6月12日公布)により、令和6年10月分から児童手当の抜本的拡充が実施されます。詳しくは、児童手当について【令和6年10月制度改正】(https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/soshiki/46/12768.html)をご覧ください。
中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居して養育している父または母に優先的に支給します。
※未成年後見人や父母指定者(父母が外国にいる場合)がいる場合は、その方に支給します。
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親等に委託されている場合は、施設設置者や里親等に支給します。
※受給者の同意により、町が保育料や学校給食費等を児童手当等から徴収することが可能です。
児童一人当たりの支給額(月額)は下記のとおりです。
※児童を養育している方の所得が(4)1.所得制限限度額以上、2.所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
原則として毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。支給日は各支払月の10日です。(支給月の10日が土日祝日の場合は、翌営業日が支給日になります。)
受給者本人の前年(または前々年)の所得が対象です。
・1月~5月分の手当については、前々年の1月1日~12月31日の所得額を確認します。
・6月~12月分の手当については、前年の1月1日~12月31日の所得額を確認します。
【扶養親族等の数】 |
1.【所得制限限度額】 (所得額) |
1.【所得制限限度額】 (収入額の目安) |
2.【所得上限限度額】 (所得額) |
2.【所得上限限度額】 (収入額の目安) |
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0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 |
1276万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持した人の数をいいます。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
1.所得額 - 2.控除額 = 児童手当法上の所得額(この金額と所得制限限度額、所得上限限度額を比較します。)
総所得額(※1)、退職所得(総合課税)、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期譲渡所得(分離課税)、短期譲渡所得(分離課税)、先物取引に係る雑所得、条約適用利子等、条約適用配当等
※1 総所得額とは、給与所得(※2)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計額です。
※2 給与所得とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
・児童手当法施行令に定める控除(一律)・・・8万円
・給与所得または雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合の控除・・・10万円
・雑損控除額
・医療費控除額
・小規模企業共済等掛金控除額
・障害者控除・・・27万円
・特別障害者控除・・・40万円
・ひとり親控除・・・35万円
・寡婦控除・・・27万円
・勤労学生控除・・・27万円
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合や支給対象となる子どもの数が増えた時は、事由が発生した日の翌日から15日以内に役場で手続きが必要です。
原則として、申請月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
【注意】申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなります。
なお、他の市町村へ転出する場合や、養育する子どもの人数が減った場合も手続きが必要です。
(例)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。(提出がない場合には、その年の6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。)
※対象者には、役場から6月中に「児童手当「現況届」の記入・提出について」のお知らせをお送りします。
令和4(2022)年6月分の手当から、受給者または配偶者の前年の所得が所得上限限度額を超えると、手当は支給されません。
ただし、次の場合、再申請(認定請求書を提出)の手続きをすることで、受給資格を得られる場合があります。(納税通知書等により所得上限限度額を下回ることを認識した日の翌日から15日以内の申請であれば、遡って支給することができる場合があります。)
1.「令和5(2023)年分の所得※」が所得上限限度額未満となった場合
※令和5(2023)年1月1日~12月31日の所得
2.所得更正等により「令和3、4(2021、2022)年分の所得※」が所得上限限度額未満となった場合
※令和3(2021)年1月1日~12月31日の所得または令和4(2022)年1月1日~12月31日の所得
所得上限限度額やご自身の所得額の計算方法については、上記の(4)所得制限限度額、所得上限限度額をご参照ください。
※ダウンロードします。