本文
児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居して養育している父または母に優先的に支給します。
※未成年後見人や父母指定者(父母が外国にいる場合)がいる場合は、その方に支給します。
※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親等に委託されている場合は、施設設置者や里親等に支給します。
※受給者の同意により、町が保育料や学校給食費等を児童手当等から徴収することが可能です。
児童一人当たりの支給額(月額)は下記のとおりです。
※児童を養育している方の所得が(4)所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
原則として毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。支給日は各支払月の10日です。(支給月の10日が土日祝日の場合は、翌営業日が支給日になります。)
【扶養親族等の数】 | 【所得制限限度額】 | 【収入額の目安】 |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 |
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合や支給対象となる子どもの数が増えた時は、事由が発生した日の翌日から15日以内に役場で手続きが必要です。
原則として、申請月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
【注意】申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなります。
なお、他の市町村へ転出する場合や、養育する子どもの人数が減った場合も手続きが必要です。
(例)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。(提出がない場合には、その年の6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。)
※対象者には、役場から6月頃に「現況届提出のお知らせ」をお送りします。
※ダウンロードします。