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児童手当のご案内

記事ID:0003789 更新日:2023年4月17日更新 印刷ページ表示

 児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

(1)支給対象

 中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

 ※父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居して養育している父または母に優先的に支給します。
 ※未成年後見人や父母指定者(父母が外国にいる場合)がいる場合は、その方に支給します。
 ※児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親等に委託されている場合は、施設設置者や里親等に支給します。
 ※受給者の同意により、町が保育料や学校給食費等を児童手当等から徴収することが可能です。

(2)支給額

 児童一人当たりの支給額(月額)は下記のとおりです。

  • 0歳~3歳未満   … 15,000円 (一律)
  • 3歳~小学校修了前  … 10,000円 (第3子以降は15,000円)
  • 中学生       … 10,000円 (一律)

 ※児童を養育している方の所得が(4)所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

(3)支給時期

 原則として毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。支給日は各支払月の10日です。(支給月の10日が土日祝日の場合は、翌営業日が支給日になります。)

  • 2月~5月分    …   6月10日支給
  • 6月~9月分    … 10月10日支給
  • 10月~翌年1月分    …   2月10日支給

(4)所得制限限度額

【扶養親族等の数】 【所得制限限度額】 【収入額の目安】
0人 622.0万円 833.3万円
1人 660.0万円 875.6万円
2人 698.0万円 917.8万円
3人 736.0万円 960.0万円
4人 774.0万円 1002.1万円
5人 812.0万円 1042.1万円

(5)認定請求・額改定請求・受給事由消滅
  (※公務員は勤務先へ)

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合や支給対象となる子どもの数が増えた時は、事由が発生した日の翌日から15日以内に役場で手続きが必要です。
 原則として、申請月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
【注意】申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなります。
 なお、他の市町村へ転出する場合や、養育する子どもの人数が減った場合も手続きが必要です。

(6)認定請求の手続きに必要なもの

  1. 請求者の本人確認書類 (※運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
  2. 請求者及び配偶者の個人番号確認書類
     (※個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)
  3. 請求者名義の振込口座が確認できるもの (※通帳の写しなど)
  4. その他【世帯の状況等により提出が必要となる書類があります】
    • 養育している児童と別居中
    • 協議離婚中の別居中
    • 未成年後見人、父母指定者 
    • 個人番号確認書類を提示できない など

※4.その他について

(例)

  1. 養育している児童と別居している場合(単身赴任等)
    • 児童の個人番号が確認できる書類
       (※個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)
    • 児童が属する世帯全員の住民票(本籍・続柄が記載された住民票)
       (※児童が美浜町内で別居している場合は、住民票は不要です。)
  2. 個人番号確認書類を提示できない場合(紛失等)
    • 受給者及び配偶者の個人番号が記載された住民票
    • 請求者及び配偶者の所得・課税証明書 など
       (※美浜町にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出が必要です)

(7)現況届(※毎年6月に提出が必要です)

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。(提出がない場合には、その年の6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。)
※対象者には、役場から6月頃に「現況届提出のお知らせ」をお送りします。

関連書類

※ダウンロードします。

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